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[2903] 訂正)在宅復帰・在宅療養支援等指標 相談員・リハ職 配置割合
日時: 2020/06/26 18:12
名前: Ctrip Ctrip ID:MsXej9rI メールを送信する

先ほど、誤ってキーを押してしまいました。老健に勤めています。
在宅復帰・在宅療養支援等指標のうち、 相談員、リハ職の配置割合の計算方法についてです。

前3月間の支援相談員(理学療法士)が当該介護保健施設サービスの提供に従事する勤務延時間数ですが、
 @有給は勤務時間にカウントしない
 A出張(研修)勤務時間にカウントしない
 B残業時間は勤務時間にカウントする
という解釈でよいでしょうか?

有休を5日/年取得するよう推進され、リハ職員5人以上配置していても有休をとっても点数が取れない状態が続いています。この件の根拠を調べられずにいます。
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その解釈で間違いありません。 ( No.1 )
日時: 2020/06/26 18:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cR71PEPY

以前にinaさんが紹介してくれた神奈川県のQ&Aです。

(問)リハ職や支援相談員の配置割合の計算において、「勤務延時間数」に残業時間は含めてよいか。有給休暇や出張・研修は含めてよいのか。

(答)人員配置基準における常勤換算の計算と異なり、サービス提供の実績時間を常勤換算で計算して評価に反映させることから、実際にサービス提供をしていない有給休暇や出張・研修の時間については勤務延時間数には含めません。また、残業してサービス提供に従事した場合の時間は含めます。

同じく老健協のQ&Aでも
(問58)有給休暇は勤務時間に含めるのか。

(答)勤務延時間数とされていますので、実際に勤務していない有給休暇は勤務延時間数には含まれません。

(問59)出張や外部研修に行った場合は、従事する勤務時間数の中に含まれるのか。

(答)「介護保健施設サービス(入所サービス)の提供に従事する勤務延時間数」とありますので、出張や外部研修は該当しないと考えます。

↑このようにされているので、質問スレッドの理解でよろしいと思います。
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解決しました ( No.2 )
日時: 2020/07/13 09:20
名前: Ctrip Ctrip ID:fGlPwJFs メールを送信する

ご回答ありがとうございます。
神奈川県のQ&Aにるのですね。
残業を含めることができれば大変助かります。
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