|  違いますよ。 ( No.1 ) | 
| 日時: 2020/06/23 10:03名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:80USCTP2
 
違いますよ。前年度の賃金総額とは、前年1〜12月の実績から加算による賃金改善や、加算によらない独自の賃金改善の額を差し引いた額ですから、前年度の賃金改善に加えてさらに賃金改善をしなければならないわけではなく、この加算を算定する初年度の1年前からの賃金と比較する基本原則に変わりはないけれど、計算方法だけが変わったという意味です。
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|  ホントに分かりづらいです ( No.2 ) | 
| 日時: 2020/06/26 12:29名前: 新参者 ID:gjQ7.V8Q
 
私もご質問者の言われた通り、以前は「加算を取得する前年」と書かれていたので平成23年の賃金と比較していましたが、今は「前年」と書かれていますのでmasaさんの書かれたとおりです。 
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|  もう少し教えて下さい ( No.3 ) | 
| 日時: 2020/08/13 06:45名前: 事務員◆GxLOMixOgI ID:2wr0NCK2
 
教えていただきありがとうございます。随分日にちが経ったのですが、もう少し教えていただけないでしょうか。
 
 「前年度の賃金総額から、加算による賃金改善を差し引く」
 ということは、平成23年から毎年の昇給を加算による賃金改善としている場合は、結局は、平成23年の賃金と比較した値が必要、
 (決して、前年度の昇給だけを賃金改善額としなくてもよい)
 
 ということで間違いではないでしょうか?
 
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|  考え方はそれでよい ( No.4 ) | 
| 日時: 2020/08/13 08:10名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.   
 
考え方の基本はその通りです。申請の際の計算式が変更されているだけですから。
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