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[2883] 利用票、訪問確認の印鑑が、本人でない場合
日時: 2020/06/22 09:15
名前: とき ID:zo.hWTUo

ケアマネです。
来月に実地指導が入る事になり、各ケースの確認をしていました。
そこで重大なミスに気付きました。

ある認知症利用者、毎月のモニタリング訪問は同居の娘様と本人と、お話させてもらってます。

次月の利用票に捺印をもらう際に、いつも娘様に印鑑を押してもらっていたのですが、娘様の印なので本人と苗字が違う印をずっともらってました。

さかのぼって、すべてもう一度押してもらう必要がありますか?
もしくは、家族であり、同席しているという事で、娘様の印でも問題ないでしょうか。

あせっています。
メンテ

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今更修正しても改ざんとみなされます。 ( No.1 )
日時: 2020/06/22 09:38
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:02S2ZzVk

本人の直筆署名ができない場合には、代筆者が本人の氏名を記入し、本人が押印できる場合は押印していただくことが最も適切な方法と思えますが、質問ケースは、押印も代筆者が行って、代筆者の印鑑を押しているというものです。

それが不適切かどうかは最終的には、行政指導担当課の個別の判断となりますが、本ケースはすでにそうした一連の手続きが終わってしまっているケースですから

>すべてもう一度押してもらう必要がありますか?

今更こんなことをしても、不正書類の改ざんにしか過ぎなくなります。ですから今回の実地指導では、あるがままの状態を見てもらい、こうしたケースは代理署名として適切かどうかを判断してもらう以外ないと思います。正直に申告してください。
メンテ

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