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[2834] 感染対策慰労金の給付金対象者事業所の件
日時: 2020/06/02 10:43
名前: CM ID:yMW1x5Ig

介護・福祉職員への給付金、全サービスの全職種が対象 厚労省方針を打ち出していますが、居宅支援事業所も対象になるのかおしてもらえせんか。
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対象になりますよ ( No.1 )
日時: 2020/06/02 11:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3QdSEap.

全サービスの全職種を対象とした給付が実現することになりますので、居宅介護支援事業所も当然対象になります。

介護保険法の指定事業所で対象外となるサービスはありません。
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便乗質問すみません ( No.2 )
日時: 2020/06/02 22:13
名前: ケアマネナース ID:qXUQG8pI

便乗して質問させてもらってよろしいでしょうか?
今回の給付金(慰労金)は正規、非正規関係なくとの事ですが、二つの事業所を兼務している人やダブルワークしてる人はどうなるんでしょ?
同法人ならギリギリ管理可能でしょうが、他法人でもらったかなんて確かめようもないし。
まさかの二重取りとか?
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多分という域を出ない僕の予測です。 ( No.3 )
日時: 2020/06/03 07:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3Z6dPVDg

2次補正予算案が国会を通った後ではないと正確なことは言えないことを前提に、法案を読んで僕がイメージしている内容を書きます。

>二つの事業所を兼務している

支給は法人単位となると思いますので、同一法人の兼務の場合は5万(感染者の発生した事業者は20万)ということに落ち着くのではないでしょうか。

>ダブルワークしてる人

勤務している法人(もしくは事業所)が異なる場合は、それぞれ支給され、結果として2人分もらえると思います。
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ありがとうございます ( No.4 )
日時: 2020/06/03 08:28
名前: ケアマネナース ID:WJTy.vLs

ありがとうございます。
やはりなんとなくそんな感じになりそうですよね。
まぁ、単なる興味本位だったのですがダブルワークは夜勤専従の人が多いですし。
あとは通知を待ってみます。
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認定調査員 ( No.5 )
日時: 2020/06/04 19:41
名前: 包括職員 ID:oqpHh1iI

サービスには該当しませんが認定調査員も利用者と接触することを鑑みると対象になるのでしょうか。
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認定調査事業は委託事業だから無理じゃない? ( No.6 )
日時: 2020/06/04 23:37
名前: ケアマネナース ID:TWc7/BPI

さすがに認定調査員はならないんじゃないかな?
基本的に認定調査は市町村事業だし、委託はあるかも知れないけど認定調査そのものが殆んどの市町村で調査せず特例で一年間の更新になってたし。
あくまで「介護・障害福祉事業所に勤務し利用者と接する職員への慰労金」だし、市町村委託事業はどうだろ?
包括とかも含まれるかは通知待ちかな?
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地域包括支援センターの3職種は支給対象ですが・・・。 ( No.7 )
日時: 2020/06/05 06:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0lb8A99s

認定調査員という立場だけでは支給対象にならない確率は高いけど、地域包括支援センターの3職種は支給対象になっています。
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包括支援センターも対象でしたね。 ( No.8 )
日時: 2020/06/05 12:48
名前: ケアマネナース ID:oO2/laXc

地域包括支援センターも対象でしたね。
訂正ありがとうございます。
ただ、コロナの影響下で必死にサービスを維持してた事業所と比べて、予防事業と利用者の自粛で仕事がないからと、職員の半分を在宅勤務に切り替えてた包括支援センターも「慰労」されるのは納得しにくいかな。
もちろん、コロナ渦で頑張ってた包括支援センター職員もいることは理解してますけどね。
すみません、愚痴みたいになってしまいました。
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給付金の範囲について ( No.9 )
日時: 2020/06/08 08:37
名前: 医療関係者 ID:Ug3eeFMk

>同様の給付金は医療現場を支える医師や看護師らにも支給される

記事にこのような記載がありましたが、病院や診療所の従事者に給付されるかご存じの方おられましたら教えてください。
あくまでも介護施設で働く医師や看護師といった意味でしょうか?
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違います。〜介護事業者のみならず医療機関も対象 ( No.10 )
日時: 2020/06/08 09:21
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tMNyiqmk

病院・診療所など医療機関に働いている人はすべて給付されます。
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情報共有 ( No.11 )
日時: 2020/06/13 10:08
名前: 香具師 ID:ikLZwYBw

皆様の都道府県では、どのような対応にされていますか?
兵庫県では、直接かかわった医療機関の職員、福祉施設も直接関わった社会福祉施設の職員、サポートを行った関連する同業の福祉施設の職員など、分野を限定した形で、慰労金の支給されるそうです

https://web.pref.hyogo.lg.jp/governor/g_kaiken20200605.html
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2次補正予算に含まれている慰労金についてはローカルルールは認められません ( No.12 )
日時: 2020/06/13 10:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.

この会見で示していることは兵庫県としての補正予算で支給する内容についてでしょうか?

国の2次補正予算は、昨日成立しましたが、ここに含まれる慰労金は、基本的にローカルルールは適用されませんよ。国が支給対象を決めて通知する内容に従わねばなりません。

今のところ地域包括支援センター、福祉用具貸与、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅も対象になり、ケアマネジャー、リハ職、事務職など皆が受け取れます。職種にも制限はかけず、正規職員か非正規職員かも問われませんが、法人本部のオフィスに勤務する人など現場から遠く離れて業務を行い、利用者と全く接しない人は対象外となります。

その詳細は近く通知されますが、その内容に沿って全国共通のルールで支給されます。
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兵庫県の補正予算 ( No.13 )
日時: 2020/06/13 11:30
名前: ななし ID:6DmUuvEI

上の方が斜め読みしてちゃんと読めていないだけでは?
6月5日の会見のもので、支給対象等に疑問があり、厚生労働省からはっきりした考え方も出ていないので、今回の補正予算には、クラスターが発生した分だけ計上しますよと言っているに過ぎないです。
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医療従事者慰労金、来週にも支給要件通知へ「10日以上勤務」など ( No.14 )
日時: 2020/06/13 13:12
名前: ina ID:34WEVzKI

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に対応した医療従事者などに交付する慰労金について、来週中にも支給要件等を整理した運用通知などを発出する見通しだ。都道府県から役割を設定された医療機関等に勤務し、患者と接する医療従事者や職員に支給する要件として、その都道府県で「新型コロナ患者1例目発生日または受け入れ日」のいずれか早い日から6月30日までの間に「10日以上の勤務」を設定する方向だ。

 厚労省の説明によると、新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業では、各都道府県での新型コロナ患者1例目発生日または受け入れ日のいずれか早い日から6月30日までの間に10日以上の勤務を要件とする。受け入れ日には新型コロナに関連したチャーター便やクルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号からの患者を受け入れた日も含める。10日以上の勤務の解釈では、1日当たりの勤務時間は問わないほか、複数事業所で勤務した場合は合算して計算する。

介護も医療同様、対象期間中に「10日以上の勤務」などの要件を設定する。

 こうした要件を満たし、都道府県から役割を設定された医療機関等(重点医療機関、新型コロナ患者の入院を受け入れる医療機関、帰国者・接触者外来設置医療機関、PCR検査センター等)のうち、実際に新型コロナ患者への診療を行った医療機関に従事している場合は20万円を給付し、それ以外の医療機関は10万円を支給する。そのほかの病院や診療所、訪問看護ステーション、助産所に勤務し患者と接する医療従事者や職員には5万円を支給する。

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