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[2800] 福祉用具例外給付に更新手続きは必要か。
日時: 2020/05/20 10:32
名前: たいよう ID:rYd7.r1E

ケアマネです。
要支援ですが、褥瘡できている方なので、例外給付で床ずれ防止マットをレンタルしています。例外給付の手続きをしました。

プラン1年がたつので、プラン更新なのですが(介護保険は3年出ているので、変わりません)、例外給付の手続き(更新)は必要でしょうか。
そのままプランにいれておいても問題ないでしょうか。
メンテ

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原則認定有効期間ごとに必要になりますが、ローカルルールありです。 ( No.1 )
日時: 2020/05/20 10:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bNbXYjbM

福祉用具貸与の例外給付については、原則認定有効期間ごとに必要になります。ただしこれは市町村によってローカルルールが存在する部分です。

更新手続きは必要であるとするところが大半ですが、一応担当行政課に確認願います。
メンテ
市役所に確認します ( No.2 )
日時: 2020/05/20 11:06
名前: たいよう ID:rYd7.r1E

ありがとうございます。
メンテ
区分変更申請が必要かアセスメントをされた方がよいのではないですか? ( No.3 )
日時: 2020/05/21 09:34
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:Zgodq5gc

たいよう様

 すでに福祉用具の例外給付の更新手続きについては結論が出ていますが・・・

 要支援の方なのに褥瘡ができているのであれば、要支援の介護度は適切なのでしょうか?

 要介護認定の期間が3年であるといっても、区分変更申請が必要かアセスメントをされた方が良いのではないでしょうか?
メンテ

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