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[2747] 訪問リハビリテーション事業所の医師の人員基準について
日時: 2020/04/24 19:27
名前: sacon◆lSSfJw1k8Y ID:YVszDXPo

今更な質問ですが訪問リハビリテーション事業所の医師の人員基準について、皆さんの考えをお伺いしたく投稿します。

現在、病院のみなし指定で訪問リハビリテーション事業所を運営しておりますが、医師については病院の常勤医師である管理者(院長)が訪問リハビリテーション事業所の医師を兼務しております。

ここまでは特に問題ないのですが、諸事情によりみなしの訪問リハ事業所に更に本体病院の非常勤医師を追加配置したく、人員基準を確認していたところ疑問が生じました。


(従業者の員数)

第七十六条 指定訪問リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定訪問リハビリテーション事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定訪問リハビリテーション事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

一 医師 指定訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数

二 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 一以上

2 前項第一号の医師は、常勤でなければならない。


人員に関する基準は上記の通りですが、既に「必要な一」である医師を配置した上で更に追加で医師を配置しようとしても、「前項第一号の医師は、常勤でなければならない。」という記載がある以上、医師は必ず常勤でなければいけないということでしょうか?

例として、本体病院に常勤医師10名+非常勤医師30名在籍していたとして、みなしの訪問リハ事業所に常勤医師3名(兼務)+非常勤医師5名(兼務)という配置にしたいと思ってましたが、非常勤医師では訪問リハ事業所の医師の要件を満たさないという解釈になりますでしょうか。
メンテ

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+αの医師は非常勤でも全く問題ないですよ ( No.1 )
日時: 2020/04/25 09:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lBoMrI8s

かなり勘違いがあるように思います。

(従業者の員数)で示されているのは、配置の最低基準です。よって常勤の医師(医療機関との兼務可)が一人でも配置されておれば、それに加えて配置される医師については非常勤でもまったく問題ありません。

むしろ複数の医師が、訪問リハに関っているということは手厚い配置と言えます。
メンテ
ご回答ありがとうございます ( No.2 )
日時: 2020/04/25 17:29
名前: sacon◆lSSfJw1k8Y ID:rAHASai6

ちょっと難しく考えすぎたかもしれません。
ご回答ありがとうございました。
メンテ

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