このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[2668] 特定加算の経過措置期間が切れる対応はできていますか?
日時: 2020/03/12 14:42
名前: masa ID:3u8K/ebw

特定加算の経過措置をうっかり忘れて、今月中に要件合致しないと加算算定できなくなり、返還指導を受けますよ。

参照:特定加算の経過措置期間が切れる対応はできている
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52120337.html
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

情報の公表システムの改修は4月1日リリース予定 ( No.1 )
日時: 2020/03/13 12:14
名前: 白岡 ID:7oumU2BE

ちょうど介護サービス情報の公表の更新時期を迎えておりまして、この件を県庁の担当者に聞きましたところ、介護サービス情報の公表システムでは、この件のシステム改修を4月1日にリリースする予定なのだそうです。それまでは任意となる事業所の特色欄あたりに無理くり書き込むほかないらしいです。
なので、リリース後、4月15日までの加算の届出期限までに15日しかないので忙しいですねというようなことを言われましたが、正確にはそれを待ってたら要件を満たさなくなるということですね。

新たな届出用紙案にも、「掲載予定」という選択肢が残っていますが、ここにチェックが入れられるのは新規で加算を取得する事業所以外はあり得ないということになるのでしょう。
メンテ
ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2020/03/13 12:47
名前: とおりすがり ID:r.MEfluw

白岡様
有益な情報ありがとうございました。

公表を基本としているのにいままで変えてこなかったこと、
HPや公表どちらも変えるのも簡素化省略化からかけ離れてしまうこと
本来2月中に提出だった場合、今回の手順を待たずとも時間のあるときに更新できた

ことから
今年度も15日までに実施することで掲載予定を認めてほしいものです。
(と言うか認めてください。)

ありがとうございました。


メンテ
4/1に算定要件を満たさない場合は報酬返還指導ありです。 ( No.3 )
日時: 2020/03/13 12:47
名前: masa ID:fuke0cJs

4月1日からの加算要件は、4/1に満たしていない場合、報酬返還指導を受けても文句は言えないです。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成