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[2638] 認知症対応型共同生活介護施設内での家族による吸引の可否
日時: 2020/02/27 16:05
名前: GH事務 ID:Fzp.r3ds

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)施設において、施設内で家族様が吸引を行う事は問題があるでしょうか?

在宅では家族が行う事は有りますが、施設において、というのは事例があるのか、もし法律上行えない等、御存じの方が居られましたらご教示頂きたく思います。

現在、入院中の入居者様が、退院は可能だが吸引が必要と病院より連絡が有り、当施設では介護職員による吸引が出来ないのですが、家族様が施設への帰還を希望されております。

どうか、宜しくお願い致します。
メンテ

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家族が医行為を認められていることに関して、場所の制限はありません。 ( No.1 )
日時: 2020/02/27 16:45
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw

そもそも医業が医師以外にできない法的根拠は次の法律によります。

医師法
第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。

しかし一定の条件下で医師の指示を受けた者が医業を行ってよい例外規定が存在しており、家族等の例外規定は以下の条文を法的根拠にしています。

医師法
第23条 医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。

医師法により本人又は患者の監護者は医行為であっても、医師の指示があれば行ってもよいということです。

さらに「違法性阻却事由」という考え方があります。「形式的には法令に反し、違法を推定される行為であっても、 特別な事由があるために違法ではないとすること」という意味です。

家族が違法性のある医行為をした場合の 法益侵害と、療養者本人の日常生活の質の向上とを比較したときにどちらが法益を達成できるかという観点から「生業とは言えない家族の医行為」は法律違反とはしないというものです。この場合も医師の指示を必要としますが、医師法23条規定よりも患者の監護者は範囲が広く捉えられて解釈できるとされています。

どちらにしても家族の医行為が認められることに関して、「医行為を行う場所」は問われておらず、認められる行為については、場所がどこであっても認められるという意味です。居宅サービスだから認められて、施設サービスだから認められないということはないのです。
メンテ
有難う御座います ( No.2 )
日時: 2020/02/27 18:14
名前: GH事務 ID:Fzp.r3ds

masa様、早々にご回答頂き、有難う御座います。

施設の中で、というのが引っ掛かっており不安に思っておりましたが、ご説明頂き納得できました。

一つの提案として、家族様にこの方法をお伝えしてみようと思います。
有難う御座いました。

このような場を作って頂けている事に、心より感謝致します。
メンテ

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