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[2628] 短時間デイケア送迎。訪問介護利用について。
日時: 2020/02/24 10:14
名前: たぬきち ID:vvppASMU

すみません。御教授下さい。

重度のALS(要介護5)、短時間デイケア(老健)利用です。短時間利用(1〜2時間)利用にて、デイケア側は送迎が出来ない。との事。車いす対応の自家用車を保有しているる為、妻が自家用車でデイケア送迎をする事に。妻の股関節・膝痛有、上り框部や屋外階段のスロープ移動介助+車いすに乗った本人を車へ乗降させる介助を訪問介護が実施。(自宅にて)
ここまでは、身体介護でOKと思います。

ALSの進行にて、舌が出てきてしまい、現在歯で舌を噛む等で口内炎有。首も支持が出来ない事から、車内での振動に気を付けながら姿勢保持の為見守り介助を訪問介護で行えなるのか?(現在は妻が運転し、本人・妻以外は乗車無)

再度、デイケア事業所へ送迎は出来ないか?確認中ですが、人手が足りない、と言われています…。
通所系の見学等の移動時介助については訪問介護OKだと思いますが、このケースはどう考えれば良いでしょうか?
(他に、障害福祉サービスの移動支援は16時間とっています。)
メンテ

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通所サービスの送迎を訪問介護で行うことは基本出来ないし、本ケースは特例にも該当しません ( No.1 )
日時: 2020/02/24 11:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kipYkO0I

通所サービスには「送迎」が基本報酬に含まれていることから、原則として送迎に関して訪問介護費(身体介護、通院等乗降介助)を算定することはできません。

特例としては、適切なケアマネジメントにおいて送迎が必要であると判断される利用者であって、利用者の心身の状況により、通所サービス事業所の送迎を利用することが困難である場合は、「特別な事情」に該当すると考えられますので通院等乗降介助による算定ができます。乗車中も介助が必要である場合には身体介護による算定が可能です。

しかし本ケースは
>人手が足りないから送迎ができない

という理由ですから、この特定にも該当しません。きちんと送迎をしてくれる通所リハ事業所を探すしかないです。
メンテ
>「特別な事情」に該当 に関して ( No.2 )
日時: 2020/02/24 12:38
名前: たぬきち ID:vvppASMU

適切な返答有難うございます。

>「特別な事情」に該当 に関して。
・身体的・精神的理由や疾病等により、送迎車による送迎が困難な場合
とあります。

デイケアからは、(人手が1番の理由ですが)送迎車に運転手1人対利用者になるため、安全な見守り、移送が出来ない、との話も有りました。
→『送迎車による送迎が困難な場合』に該当はしないものでしょうか?

ALSは進行します。(この方は人工呼吸器も持続吸引器も装着しています)
当方の地域は、現在利用中のデイケアしかこの方を対応してくれる所は有りません。
メンテ
ローカル判断です。 ( No.3 )
日時: 2020/02/24 16:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kipYkO0I

送迎中にも常時見守りが必要で、運転手の他にヘルパーが付き添う必要があるなら、特例で身体介護による送迎が「可能になる場合があるものの、そもそも特例をその地域が認めているかということや、「特別な事情」の判断基準についてはローカルな判断ですから、担当行政課に確認しないとどうしようもありませんよ。

基本原則はあくまで不可なのですから。
メンテ

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