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[2620] 看取り介護の個室利用の取り扱いについて
日時: 2020/02/20 17:32
名前: 特養相談員 ID:jkqunsAY

従来型の特別養護老人ホームの相談員です。

看取り介護の従来型個室の利用に関することで、なにとぞご教唆頂きたいことがあります。

H18.9.4 介護制度改革information vol.127

(問)看取り介護で入所者が多床室から看取りのための個室(静養室)に入った場合、個室の居住費の取扱いはどうなるのか。また、看取りのための個室が従来型個室であった場合はどうか。

(答)看取りのための個室が静養室の場合は、看取りのための個室に入る前の多床室に係る報酬を算定することとなる。また、看取りのための個室が従来型個室である場合は、「感染症等により従来型個室への入所の必要があると医師が判断した者であって、当該居室への入所期間が30日以内であるもの」に該当する場合には、多床室に係る介護報酬を適用する。この場合、居住費については、多床室扱いとなり、光熱水費のみが自己負担となる。

上記のQ&Aの取り扱いは理解しているのですが、

看取り介護の入所者で、多床室から従来型の個室へ移動した時に、上記のQ&Aでは、当該居室への入所期間が30日以内であるものとなっているので、
30日を超える場合は、31日目以降は、従来型個室に係る介護報酬を算定するという取り扱いでよろしいでしょうか?

もし、そのような取り扱いであるなら、家族にも説明が必要だと思うので、ご教唆宜しくお願い致します。
メンテ

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その通りですが ( No.1 )
日時: 2020/02/21 08:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RqNh4nac

>30日を超える場合は、31日目以降は、従来型個室に係る介護報酬を算定するという取り扱いでよろしいでしょうか?

これはその通りなんですが、そもそもあらかじめ30日以上の看取り介護が想定されている人について、その人が本当に終末期と判定できるケースなのかということを医師に確認した方が良いと思います。

勿論終末期とは、「治療効果が期待できなく余命がおおよそ6ヵ月にある時期」と解釈できますから30日を超えるケースはあり得るのですが、この部分がいい加減な判定に終わっているケースも目につきますので、蛇足として書かせていただきました。
メンテ

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