このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[2614] 実地指導で地域包括支援センター職員は法律の解釈は出来るのか?
日時: 2020/02/17 22:37
名前: ひろぽん3号 ID:D2SA9a9Y メールを送信する

今回初めて担当市による居宅介護支援事業所の実地指導を受けました。
通知で担当課の職員4名(担当係2名と地域包括支援センター職員2名)で行われました。
質問です。
@地域包括支援センター職員は実地指導の担当者となり得るのでしょうか?

A担当者となり得ても、法律を解釈する権限を有しているのでしょうか?

Aについてこんなやり取りがありました。
当事業所では昨年9月に重要事項説明(書)を新版にして、お客様から署名、捺印をもらいました。旧版は不要と判断し、廃棄しました。
今回旧版を廃棄したことについて、「今後は旧版の保存も必要」と指摘されました。
自分の解釈として
運営基準の第四条 第1項
・・・書面によって確認することが望ましいものである。
とあるので、「書面によって確認したので、それを経過表に記載している。この要件はクリアしていると考えている。新版の保存義務も無いと思っているが、証拠として保存している。」と担当者(地域包括支援センター職員)に言いました。
担当者は「証拠として必要なので、旧版も新版も保存が必要。」
また「この条文は保存義務まで求めていない。」と言ったところ
担当者は「経過表には後付けで記載が出来る。だから証拠として保存が必要。」
自分はこの言い方にカチンときて、再度自分の見解を言いましたが、無駄でした。その間、市の担当者は何も発せず。
監査報告書がどのような内容で届くのか分りませんが、自分の見解が間違っているのでしょうか?
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

質問にだけこたえるけど ( No.1 )
日時: 2020/02/18 06:51
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:P4DqDsJ2

@もAもあり得るでしょう。

だって地域包括支援センターは、市町村の機関そのものであり、市町村の実地指導担当者をどの課の、どの係にするかというのは、市町村の所管の問題ですから。

仮に地域包括支援センターの職員が、委託事業所の職員でも、市町村の機関であることに変わりはないんで。

それとAについてい云えば、法律解釈に資格はいりません。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成