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[2589] グループホームの入居時の一時金について
日時: 2020/02/05 09:27
名前: みのたけ ID:c7bH6XNw メールを送信する

グループホームの入居時の一時金について、2015年に法律改正があったようなのですが、現在も入居一時金30万で3年入居で返金ゼロになってしまうようなことは問題ないのでしょうか?
重要事項説明書などに詳細の記載はありません。

要は、30万円が36か月毎月均等に減っていく毎月8333円減って行って
3年目にゼロになる。

というような感じです。施設の管理者は認知症の方は排泄物などで居室などを汚すのでそのためのお金としてもらっていると言っているようですが、それであるのであれば、預かり敷金として記載し、修繕にいくらなど記載が必要なのではないかと思います。

皆様どうぞ宜しくお願い致します。

メンテ

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グループホームが一時金を受領するには条件があります。 ( No.1 )
日時: 2020/02/05 09:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wczcBhAs

2012年に老人福祉法が一部改正され、有料老人ホームやグループホームなどで、それまで受領可能だった権利金は、2015年4月1日以降は受領できないこととなりました。

それ以後グループホームが前払い金として受領できるのは、賃料、敷金(上限は賃料の6ヵ月分に相当する額)、介護報酬や実費負担などの日常生活に必要な諸経費などに限られています。

ただし、そうした一時金を受領できるためには、以下の条件を満たした場合に限ります。
1.賃料や施設の利用料、または日常生活上の諸経費にあたる項目であること
2.算定基礎を書面で提示すること
3.返還に備えて厚生労働大臣が定める措置があること
4.入居後3ヵ月以内、または想定入居期間内に契約を解除したり、死亡により契約が終了したりした場合、実費相当額を控除した額にあたる料金を返還するという内容の契約を結ぶこと

以上ですので、あらかじめこうした説明同意のない一時金は認められていません。
メンテ

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