このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[2572] 看護体制加算(U)の算定について
日時: 2020/01/24 11:16
名前: 地域密着型特養新人事務職 ID:9kDW32hE

スレット検索をしましたが、見つからないので大変申し訳ございません。

看護体制加算(U)についての質問です。

地域密着型特養に勤務しています。

看護職員の配置基準は、1名以上となっていますが、当施設には2名配置しており、1名は機能訓練指導員を兼務しています。

機能訓練加算は算定していませんので、看護職員常勤換算法では、2名となり
看護体制加算(U)条件の配置基準は、クリアーしていると思うのですが、市職員に問い合わせたところ、機能訓練指導員を兼務する場合は、それぞれの業務の割り振りを明確にする事。

なお、機能訓練指導員として従事する時間は、看護職員の常勤換算上の勤務数には算定できない。という回答でした。

調べたところ看護職員が、機能訓練指導員を同一事業所内で兼務する場合は、看護職員を常勤換算1名と見ることができる。(機能訓練の勤務時間は考慮する必要なし)とありますが、看護職員体制加算(U)算定できないのでしょうか。


長々と申し訳ございません。


メンテ

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成

市の回答が正しい ( No.1 )
日時: 2020/01/24 11:29
名前: 地域密着型事務員 ID:dlXFzE56

市の回答が正しいです。

>調べたところ看護職員が、機能訓練指導員を同一事業所内で兼務する場合は、看護職員を常勤換算1名と見ることができる。(機能訓練の勤務時間は考慮する必要なし)
→これは配置基準上のルールで、加算の算定のルールには適用できません。

介護保険最新情報vol.69(平成21年4月改定関係Q&A(vol.1))
Q機能訓練指導員が看護師である場合、看護体制加算(U)の看護職員配置に含められるか。看護体制加算(T)についてはどうか。
A看護体制加算(U)については、当該機能訓練指導員が看護職員としての業務に従事している実態があれば、当該業務に係る勤務時間を常勤換算の看護職員数の中に含めることは可能である。
看護体制加算(T)については、看護職員としての業務以外の業務に従事する看護師によって同加算を算定することは望ましくない。
メンテ
看護体制加算(U)について ( No.2 )
日時: 2020/01/25 13:12
名前: 地域密着型特養新人事務職 ID:W2J9hoOo

早速のご返答ありがとうございます。
メンテ

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成