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[2561] 地域密着 グループホーム(ケアマネ)の人員基準について
日時: 2020/01/17 09:27
名前: みのたけ ID:yUzAIQCw メールを送信する

地域密着グループホームの人員基準(ケアマネ)についてですが、配置は非常勤でもOKとのことですが、例えば、会社グループ内居宅支援事業所のケアマネや、小規模多機能型居宅介護のケアマネが監修としてグループホームのケアマネへ人員登録することは可能でしょうか?その際、常勤換算をしなければいけないでしょうか?単独9床の1ユニットグループホームについての質問です。
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監修のみでは不可ですが。 ( No.1 )
日時: 2020/01/17 09:42
名前: masa ID:UGz7Zd6I

監修しているだけの状態は、人員配置として認められないので不可です。監修ではなく、法人内の別施設のケアマネが兼務して配置されているなら、非常勤配置ですから問題ないです。

この場合、兼務する前の状態の職場での配置も常勤換算となり、常勤配置とされなくなるので、元職の配置基準に触れないかが問題となります。
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地域密着 グループホーム(ケアマネ)の人員基準について ( No.2 )
日時: 2020/01/17 10:37
名前: みのたけ ID:yUzAIQCw メールを送信する

早々にご回答いただきありがとうございます。ということはグループ内でケアマネとして常勤勤務している職員は登録できないということ理解しました。では、ケアマネ資格のある住宅型有料老人ホームの管理者(住宅型有料老人ホームは人員基準がない為)が業務に支障のない範囲という名目で登録するということは問題ないでしょうか?
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認められます ( No.3 )
日時: 2020/01/17 15:08
名前: masa ID:jy3xvNu6

グループホームのケアマネとして発令されておれば可です。
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