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[2525] 現行処遇改善加算の賃金改善の基準年度を教えてくださいm(__)m
日時: 2019/12/27 15:07
名前: 理解できない男 ID:DaTEgRZM メールを送信する

今更初歩的な質問ですみません。

平成30年3月22日通知『介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について』の中で「賃金改善は、加算を取得していない場合の賃金水準と、加算を取得し実施される賃金水準との差分を用いて算出する。」と記載されています。

この『加算を取得していない場合の賃金水準』がどの年度に当たるのかを教えてください。

処遇改善交付金を受けていた事業所は「平成23年度の賃金水準から交付金による改善部分を除いた水準」と認識していますが、交付金を受けていなかった事業所は「加算を算定する年度の前年度(平成30年度の計画書なら平成29年?)」なのか「初めて加算を取得した月の属する年度の前年度(平成26年に初めて加算を取得したなら平成25年度?)」なのか・・

乱筆乱文にて失礼いたしました。
ご教授よろしくお願いします。
メンテ

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今更ですが。 ( No.1 )
日時: 2019/12/27 17:36
名前: masa ID:qYDRbAig

平成 28 年度以前に加算を取得していた介護サービス事業者等の介護職員の場合は、次の1.または2.のいずれかを選んで賃金水準とします。

1、加算を取得する直前の時期の賃金水準(介護職員処遇改善交付金(以下「交付金」と いう)を取得していた場合は、交付金による賃金改善の部分を除く)
2、加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準(加算の取得による賃金改善の部 分を除く)

それ以降は加算算定の前年度です。

メンテ
ありがとうございます^^ ( No.2 )
日時: 2019/12/27 18:06
名前: 理解できない男 ID:DaTEgRZM メールを送信する

書き込みありがとうございます。

>加算を取得する月

 初めて加算を取得した月という事ですか?

例えば平成28年から加算を取得していて、平成31年度の実績報告を提出する場合の比較対象年度は平成27年度?平成30年度??

理解力がなくて申し訳ありませんm(__)m
メンテ

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