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[2515] 福祉用具購入について
日時: 2019/12/19 14:22
名前: ななし ID:iq3FsjEA

福祉用具購入について質問させてください。
生活保護で在宅中に

腰掛け便座を購入→お金がおりるのに2ヶ月はかかる→その間に入院してしまう→入院中にお金がおり集金したのですが、この場合は購入の対象とはならないのでしょうか??
メンテ

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保険給付されます ( No.1 )
日時: 2019/12/19 15:01
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7bKkldMQ

福祉用具購入費については以下の二つの方法で支給されます。

@受領委任払:委任された購入業者に支給 (利用者は時期負担割合の金額の身支払い)       
A償還払い:被保険者(委任状がある場合は委任された人)に支給されるため、利用者は一旦全額を支払ったうえで、のちに償還払いを受ける。

今回のケースは生保のケースですから、自己負担の部分は生保から、それ以外の部部を福祉用具貸与事業者が、後日回収したというケースではないでしょうか。

この場合は、現に福祉用具を貸与した時点が存在し、その時は入院していなかったのですから、支払いが後日になった時に入院していたとしても、現に福祉用具を購入した分については保険給付されることに問題はありません。
メンテ
ご返信ありがとうございます ( No.2 )
日時: 2019/12/19 14:52
名前: ななし ID:v.s5/A/Q

ご返信ありがとうございます。
そうですよね、安心しました。
しかし、領収証の日付が入院中の日付になりますがそれは大丈夫なんでしょうか?
メンテ
というか? ( No.3 )
日時: 2019/12/19 15:03
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7bKkldMQ

領収書の日付は、現にお金を受け取った日付を書かなければ、逆に法律に触れかねません。

しかし償還払いを受ける際の申請の際に、提出する書類に領収書はなかったのですか?何を持って償還したんでしょう。
メンテ
ありがとうございました ( No.4 )
日時: 2019/12/20 19:43
名前: ななし ID:4dyJN/Cw

返信遅くなりすみません!
あの後、市役所に行き相談してみたところ入院中の日付で通りました♪
特に何も記入しなくて大丈夫でした、ありがとうございました!
メンテ

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