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[2513] 老健施設入所中の入退院後の再入所制限
日時: 2019/12/19 09:23
名前: ジェイ ID:EdSVUZr.

母が老健施設に入所中ですが、先月に続き今月も腹部(先月と同じ臓器の)炎症で先月と同じ病院へ短期入院しております。

今回も退院見通しが出て、元の老健施設へ再々入所をお願いしておりますが
その老健施設から「今回(2回目)は受け入れるが、短期間に繰り返しの入院で点数の問題も有り、もし再度(3回目)入院した場合は退院しても再々々入所は受け入れられない」旨の説明を受けました。

ご教示頂きたき件
1.上記の様に老健施設入所中に入退院を繰り返した場合、同じ老健施設への繰り返しの入所に制限が発生するものでしょうか。
2.入院期間につきまして、「1週間以内」は入退院日数は何日以内でしょうか。
例えば「水曜入院で翌週水曜退院(7泊8日)」は「1週間以内」でしょうか。

(以前から拝見しており初投稿ですが、場違いでしたら恐縮です)
メンテ

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収益が減ることを考えた、その老健の独自ルールにしか過ぎません ( No.1 )
日時: 2019/12/19 09:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7bKkldMQ

1については、法令上そのような制限は有りません。あくまで当該老健の都合でしょう。というのも老健は、入院即退所ですので、再入所の場合、入所契約・施設サービス計画書の再作成など一連の事務手続き等が必要であり、その手間がかることと、入所者が短期間の入院を繰り返すならば、その間にベッドを空けて待っておらねばならず、収益が下がってしまうという問題があるからです。

2については、法令上1週間制限などないので、6泊7日を1週間とみるのか、7泊8日を1週間とみるのかは、あくまでその老健の判断です。
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[1563]老健入所中の1週間以内の入院取り扱いについての ( No.2 )
日時: 2019/12/19 10:20
名前: ジェイ ID:EdSVUZr.

標記スレッドを先に拝見しまして、母の入院が偶然(?)7泊8日だった事もあり
施設基準等で使われる「1週間以内」を正しく理解しておきたいのですが
この場合(施設基準でいう1週間以内)も、6泊7日でも7泊8日でも老健の判断と考えて良いのでしょうか。

(元の投稿への早速のご返信 恐縮です、御礼だけの投稿は控えるべきと把握しております)
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どの基準を指して質問してるんです? ( No.3 )
日時: 2019/12/19 11:29
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7bKkldMQ

>施設基準等で使われる「1週間以内」

施設基準のどこに1週間以内って基準が存在するんですか?
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[1563]老健入所中の1週間以内の入院取り扱いについて を熟読したつもりです。 ( No.4 )
日時: 2019/12/19 11:43
名前: ジェイ ID:EdSVUZr.

標記スレッドNo.1563で
「施設基準五十五の(四)の居宅訪問から1週間以内の退院者を除く」等を拝見して、こういった場合の「1週間」の定義を確認したいのですが。
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その基準は再入所の拒否とは何の関係もないけどね。 ( No.5 )
日時: 2019/12/19 12:08
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7bKkldMQ

その意味は居宅訪問した日を含めて7日間以内という意味です。
メンテ
利用者の立場の弱さを痛感しています ( No.6 )
日時: 2019/12/20 07:34
名前: ジェイ ID:t/ILlR5A

1. 繰り返しの入退院が理由で再入所を拒否された場合
利用者としては あきらめる(他を探す)しかないのでしょうか。

入所時に そういった(入退院が重なると再入所できない)説明は無く
今回2度目の退院メドがついた段階での突然の最後通告で とても困っています。

2. 1週間の定義につきまして
[1563]にて「計算式に1週間以内の入院者を入れないというルール」も拝見して
(再入所拒否とは無関係ですが)前回も今回も入院が7泊8日レベルなので、
病院側が老健の便宜等も図っているのかと想像し お尋ねしました。

(度々の個別な質問で恐縮です)
メンテ
明らかに不当なサービス提供拒否とは言えないケース ( No.7 )
日時: 2019/12/20 08:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bNbXYjbM

再入所を拒否す理由が、単に老健の収益が挙がらないという理由ならば、「正当な理由によらないサービス提供拒否」として行政指導の対象になるので、行政の苦情窓口に訴え、解決を図るという手段はあります。

しかし老健は医療機関ではなく、介護施設であり、そもそも在宅復帰を目的にした施設ですので、病状が安定したうえで、リハビリテーションの適用の人が入所する施設ですから、短期間に入退院を繰り返す人が、その対象になるかというと疑問も生じます。

本件はそういう意味で、グレーの部分が残っていますが、明らかに不適切なサービス提供拒否とは断定できず、行政指導も及ばないケースですから、施設側にお願いしてなおかつ駄目であれば、他の施設を探すしかないでしょう。

それと2の質問は無意味ですから、頭から切り離した方が良い。在宅復帰率の計算式と、この問題は関係ありません。
メンテ

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