このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[2486] ユニット型短期入所生活介護にて共生型サービスはできるのでしょうか?
日時: 2019/11/28 16:15
名前: ina ID:ATVUWoxE

イ(2)について、共生型居宅サービスの事業を行う指定短期入所事業者(指定障害福祉サービス等基準第118条第1項に規定する指定短期入所事業者をいい、指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下この注において同じ。)が指定短期入所(指定障害福祉サービス等基準第114条に規定する指定短期入所をいう。以下この注において同じ。)の事業を行う事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所において指定短期入所を提供する事業者に限る。)が当該事業を行う事業所において共生型短期入所生活介護(指定居宅サービス基準第140条の14に規定する共生型短期入所生活介護をいう。)を行った場合は、所定単位数の100分の92に相当する単位数を算定する。

↑イ(2)とは併設型短期入所生活介護費(従来型個室及び多床室)となっており、介護報酬の算定構造においても「共生型短期入所生活介護を行う場合」の単位数がユニット型短期入所生活介護にはありません。

ユニット型短期入所生活介護は減算なしの単位数というこうとでしょうか?

それともユニット型短期入所生活介護自体共生型サービスはできないということでしょうか?
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

介護報酬の共生型短期入所生活介護費を算定できるのは、障がい者の短期入所事業者を利用する高齢者に対してのみではないでしょうか ( No.1 )
日時: 2019/11/28 17:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lVQSbt9.

なんか勘違いがあるような・・・。

>共生型短期入所生活介護(指定居宅サービス基準第140条の14に規定する共生型短期入所生活介護をいう。)を行った場合は、所定単位数の100分の92に相当する単位数を算定する。

介護報酬の共生型短期入所生活介護を算定できる事業所は、介護保険の指定短期入所生活介護事業所ではないですよね。介護保険の指定事業所が共生型サービスを行う場合、算定するのは障害報酬になり、介護保険事業所を障害児者が利用する場合は、障害給付になります。

介護報酬の共生型短期入所生活介護を算定するのは、障害福祉制度の短期入所事業所ですよね。

つまりこの報酬を算定するのは、障がい者のサービスの短期入所事業者を利用した人であって、介護保険の短期入所生活介護事業の居室は関係ないのではないでしょうか。

つまり障がい者の短期入所事業者で共生型サービスの指定が受けられるのは、介護保険の非ユニット型に該当する施設のみということではないでしょうか。
メンテ
補足説明 ( No.2 )
日時: 2019/11/28 17:51
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lVQSbt9.

>つまり障がい者の短期入所事業者で共生型サービスの指定が受けられるのは、介護保険の非ユニット型に該当する施設のみということではないでしょうか。

イマイチ意味が伝わっていないので下記に訂正します。

介護報酬の共生型短期入所生活介護費を算定するのは、障がい者の短期入所事業者で共生型サービスを受けている高齢者に対してのみ。その場合、算定できる単位は、イ(2)のの100分の92に相当する単位数のみということです。

一方で、介護保険の指定短期入所生活介護事業所は、ユニット型も非ユニット型も、どちらも共生型サービスはできますが、その際に障がい児者の方が利用して算定するのは、障害給付になるということです。

なお障害福祉サービスにおける指定短期入所事業者の指定を受けた事業者が共生型居宅サービスの指定を受けることができる条件は、(障害者支援施設の併設事業所及び空床利用型事業所において事業を行う者に限る。)とされています。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成