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[2436] 居宅管理者要件の3年延長について
日時: 2019/11/02 09:10
名前: ケアマネ管理者 ID:uzx9wNfg

経験未熟ながら、居宅の管理者を頑張っています。
しかし、主任ケアマネはまだとれないので、悩んでいます。
最近のニュースで、管理者要件の主任ケアマネの経過措置が3年延長するかもと知りました。
その3年が非常に大きな意味があり、管理者を外れるか、継続できるかの大きなポイントなのです。
何か最新の動きや、情報等知っている方いらっしゃいますか。
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経過措置の更なる延長の見込みが立ったという事実はありません ( No.1 )
日時: 2019/11/02 11:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3QdSEap.

居宅介護支援事業所の管理者を主任ケアマネに限定することの経過措置期間は、現在のところあくまで2021年3月までとされています。

これについては今年4月に、主任ケアマネに管理者を限定することに積極的に賛同する意見書を書いた当事者である日本介護支援専門員協会の小原副会長(当時:秋田県あけぼの会所属)が、社保審でその経過措置の更なる延長を要望しました。その経緯については下記を参照ください。

参照:管理者要件厳格化の経過措置延長を要望した協会の今更
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52107609.html

しかしこの件については何も審議が進んでおりません。今のところ経過措置が延長になる見込みが立ったとか、そうなることが有力だという状況でもありません。
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もしかして経過措置延長? ( No.2 )
日時: 2019/11/14 18:11
名前: ina ID:/HQATySw

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07725.html

第172回介護給付費分科会

令和元年11月15日 10:00〜12:00

議題
2、居宅介護支援の管理者要件に係る経過措置について
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延長されそうですね ( No.3 )
日時: 2019/11/15 08:09
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XLx48xnc

措置延長ではなく、管理者要件をケアマネに限定するルール自体の撤廃を望みます。

まあ現在の状況からすれば、措置延長は確実ですね。
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資料がアップされました。 ( No.4 )
日時: 2019/11/15 08:19
名前: ina ID:jO4r.rPg

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000566689.pdf

措置延長ですね。
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管理者要件、必要なのか、、、 ( No.5 )
日時: 2019/11/16 09:32
名前: ケアマネ管理者 ID:6xAvPHjo

情報ありがとうございます。
しかしながら、令和3年4月以降に新たな管理者になる人は、主任ケアマネに限るんですね〜

しかし、経過措置についてはさておき
事業所に主任ケアマネ一人の所は、退職した場合どうなるんでしょうか。。。
病気、結婚、転職等で、急に退職となる事もあると思うのですが。

もし、自分が主任ケアマネとって管理者になっても
他に主任ケアマネがいなければ退職できないという事ですよね、、、
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退職 ( No.6 )
日時: 2019/11/18 17:00
名前: niki ID:HgUpDWzM

なにか勘違いしているようですが、退職は退職届をだせばできますよ。
そこで事業所がうまくいかなるなるのであれば、管理者の上司の責任と思いますが。(主任ケアマネ二人おいておくなど対応はできるはずです)

まあ、主任ケアマネじゃないといけないのは意味ない、というか悪法なのは同意ですが・・・。
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猶予措置が設けられる可能性があります ( No.7 )
日時: 2019/11/18 17:10
名前: 地域密着型事務員 ID:K5j3A.nQ

ttps://www.joint-kaigo.com/1/article-13/pg1186.html

記事によれば、

厚労省は今回、どうしてもやむを得ない理由で主任ケアマネを配置できない事業所への救済措置を用意する意向も示した。その理由と「改善計画書」を届け出ることを条件として、1年間だけ厳格化を猶予する決まりを新たに設けてはどうかという。
厚労省が提案した具体策の文言は以下の通り。「猶予期間が1年間では短い」との不満の声が出たため、ここは修正される可能性が残った。
厚労省提案資料抜粋
「令和3年4月1日以降、不測の事態により、主任ケアマネジャーを管理者とできなくなってしまった事業所については、当該事業所がその理由と「改善計画書(仮称)」を保険者に届け出た場合は、管理者が主任ケアマネジャーとする要件の適用を1年間猶予することとしてはどうか」
上記の「不測の事態」の解釈について、厚労省は主任ケアマネが急に辞めてしまった場合などを想定している。老健局の担当者は、来年以降に通知やQ&Aなどでできるだけ明確にしたいと話した。
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居宅介護支援事業所の管理者要件等に関する審議報告 ( No.8 )
日時: 2019/12/18 07:42
名前: ina ID:VW1BreHc

社会保障審議会介護給付費分科会(令和元年12月17日)

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000577244.pdf
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