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[2429] 短期入所生活介護・短期入所療養介護の送迎について
日時: 2019/10/30 16:09
名前: キム ID:qX8PgTWI メールを送信する

初めて質問をさせて頂きます。宜しくお願い致します。

短期入所生活介護・短期入所療養介護利用時の送迎について質問させて頂きます。
施設によって送迎時の人員が違う事があり、対応に迷っています。階段昇降で介助が必要な利用者の入退所時の送迎を確認したところ、運転手一人で行きますので介助ができませんと回答がありました。以前に利用した所では、運転手と介助者の二人で対応をして頂きました。この状況では、家族もいないので、訪問介護による身体介護のサービスを利用するか、事業所を再調整する必要になっています。
介助が必要な利用者に対しての施設対応について教えて頂けますでしょうか。
メンテ

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短期入所事業の指定を取り消されますよ ( No.1 )
日時: 2019/10/31 06:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:50YZS9sE

〉介助が必要な利用者に対しての施設対応について教えて頂けますでしょうか。


送迎に関して特段法令上の決まりはありません。送迎ができないのなら短期入所そのものの受け入れができないだけです。

なお適切なケアマネジメントにおいて、短期入所が当該事業所でなければならず、通常の事業の実施地域外のため送迎ができない等の事業所の都合や利用者の心身の状況により、短期サービス事業所の送迎を利用することが困難である場合は、「特別な事情」に該当して訪問介護が利用できますが、質問ケースはそれに該当しません。
メンテ
「特別な事情」に注意します。 ( No.2 )
日時: 2019/10/31 10:41
名前: キム ID:y0gUQ3eU メールを送信する

回答ありがとうございました。

「特別な事情」について注意し対応していきます。
メンテ

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