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[2413] 2施設の統括施設長について
日時: 2019/10/21 16:16
名前: しせつちょー ID:6eIx8srU

教えてください。
上層部から法人(社会福祉法人)内の2施設(サテライトでない)を施設長として統括してほしい(兼務)してほしいといわれています。
介護保険上は次長や事務長が特養等の管理者にそれぞれ(2施設毎に他の人がいる)なっている場合は法人内での事のみなので、問題ないのでしょうか。
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特殊な例だと思います ( No.1 )
日時: 2019/10/21 16:50
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:k1lmi5Vo

例えば
「指定介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定介護老人福祉施設の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等又は当該指定介護老人福祉施設のサテライト型居住施設の職務に従事することができる。」

↑こうされていますので、同一敷地内の2つの施設長を兼務することは問題ないです。

>次長や事務長が特養等の管理者にそれぞれ(2施設毎に他の人がいる)なっている場合は

普通管理者は施設長ですが、必ずその職名にするという規定はないので、次長や事務長職のものが管理職としての発令を受けているなら、それを統括する上位職については特に兼務規定はありませんね。
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2施設の統括施設長について ( No.2 )
日時: 2019/10/23 15:21
名前: しせつちょー ID:o4kssDrc

masaさんありがとうございます。
ちなみに同一敷地外ならやはり事務長次長等の管理職としての発令がなされている者がいて、統括施設長という事なら問題ないということですね?
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管理職と管理者は異なります。 ( No.3 )
日時: 2019/10/23 16:05
名前: masa ID:H7/J7iLI

管理職と言うだけではダメです。必要な配置は管理者。管理者として発令されているか、事務長という職種が管理者権限があることが証明できるか、どちらかである必要があります。
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2施設の統括施設長について ( No.4 )
日時: 2019/10/23 20:18
名前: しせつちょー ID:gmR5EBMY

ありがとうございます!
管理者という事で次長や事務長がいれば、介護保険でも老人福祉法上でも問題ないということですね。
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管理者(施設長)は資格(条件)が必要では? ( No.5 )
日時: 2019/10/25 10:33
名前: クローバー ID:HjV8SEYI

管理者は、一般的に施設長ですが、施設長になる為の諸々の資格(条件)が必要だったかと思います。
誰でも直ぐになれないのでは?
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そんなの当たり前だろ。 ( No.6 )
日時: 2019/10/25 12:07
名前: masa ID:zhDzT2P2

その資格があることを前提に議論しているんでしょう。資格が必要だって当たり前のことですから。どこの掲示板だと思ってるんだい!
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