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[2411] 特定処遇改善加算について今更ながらお聞きしますpart2
日時: 2019/10/21 11:17
名前: アンジェス ID:NFn0vRZI

介護職員特定改善加算の要件として、A・Bグループを作り、Aグループは介護福祉士取得者で介護支援専門員取得者(介護職)を440万の対象とし、その他のは夜勤できる人できない人等で差別化、Bグループは介護職で介護福祉士を取得していない方を対象としました。このような振分において不平不満が発生する可能性はあるでしょうか?よろしくお願いします。
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不満・不平の前にルール違反です ( No.1 )
日時: 2019/10/21 11:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:k1lmi5Vo

経験と技能のある介護福祉士については事業所の裁量で、10年の経験がなくともaグループにすることができますが、

>その他のは夜勤できる人できない人等で差別化

これはダメですよ。cグループの「その他の職種」に介護職員を含めることはできません。介護職員は最低でもbグループとなります。そしてbグループの中で、夜勤できるできないなどで個人別に昇給額に差をつけることになります。だけど平均改善額計算の際は、bグループとして計算するのです。
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ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2019/10/21 11:48
名前: アンジェス ID:NFn0vRZI

早速の返信ありがとうございます。
ご指摘された部分を改善します。ありがとうございました。
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