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[2357] 10月からのサービスコード変更の意味
日時: 2019/09/18 09:13
名前: れいわ ID:SVj7l2wM

居宅の事務してます。
10月からの消費税導入に伴い、単位数の変更で対応に追われています。
しかし、一つよく分からない事があります。
総合事業 A2のサービスコードが変更する必要があると聞いたのですが、なぜですか?
事務屋なので、介護業界の動向詳しくありません。
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特定加算関連では? ( No.1 )
日時: 2019/09/18 12:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:P4DqDsJ2

特定加算のコードが加えられたからではないですか?
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サービスコードの変更? ( No.2 )
日時: 2019/09/20 08:11
名前: ina ID:zf7u34io

特定処遇改善加算のサービスコードが追加されるだけで、現行のサービスコードは変更はないのでは?

余談ですが、当市では独自サービスの単位数自体まだ発出されていません。

利用者に説明、同意ができない状況です。

「令和元年度介護報酬改定により変更される重要事項説明書の取扱いについて」が発出されています。参考までに。

ttp://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000852777.pdf

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利用者様への契約書内容 ( No.3 )
日時: 2019/09/20 08:56
名前: セン ID:v.yhyZEA

レスに便乗する形で申し訳ありません。
>>ina様
単位数の正確な発出がなくて困っているのは当方も同様なのですが、
ttps://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000478377.pdf
ttps://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2019/0801195537519/A_20190701.pdf
上記を参考に、「増税分」+「特定加算」のため利用料金が上がるという説明を行う予定でした。重要事項説明書と契約書もその内容で作り直しているところです。増税分の変更に対してはina様レスのURLから説明した証拠としての記録だけで良いようですが、特定加算算定する場合は、新規加算算定開始となるので重要事項説明書と契約書が必要なのですよね?
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料金変更の説明と同意は必ず必要です ( No.4 )
日時: 2019/09/20 10:22
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bNbXYjbM

新加算の算定にともなう利用者負担増については、重要事項として説明同意が必要になり、それを行なったという証拠となる書類が求められます。
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9月中が必須ですか ( No.5 )
日時: 2019/09/20 10:30
名前: kon ID:rYd7.r1E

居宅ですが、重説の説明同意は9月中が必須でしょうか。
9月18日に、厚労省から通知が出されましたが、とても全員は間に合いません。
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説明と同意は9月中が必須です。 ( No.6 )
日時: 2019/09/20 11:53
名前: ina ID:zf7u34io

No.3について、

「令和元年度介護報酬改定により変更される重要事項説明書の取扱いについて」において、

>令和元年10月の消費税率の引上げに伴う介護報酬改定(介護職員等特定処遇改善加算の創設を含む。)によって、介護事業所においては、介護報酬改定により介護保険サービスの利用料等が変更されることから、これに伴い重要事項説明書の変更を要することが想定されます。

↑(介護職員等特定処遇改善加算の創設を含む。)となっているので、【対応の例】で可能と思いますがいかがでしょうか?

No.5について、

当然、9月中に必須です。

新しい単位数は3月末に発出(総合事業は除く)されているんですから、準備期間は充分にあったはずでは?






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