制度として救済できるものはないように思います ( No.1 ) |
- 日時: 2019/09/12 08:45
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:NHW0jBX.
- 生活保護の対象にならない限り、事実上解決策はないように思えるケースですね。
しかしこのような相談に応じるのは大事ですが、居宅ケアマネにできることはないと思え、退院支援は本来的には医療機関の役割なんですから、病院の地域連携室などを通じて、行政担当課などと協議してくださいと答えるしかないように思われます。
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生活困窮者自立支援制度 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/09/12 10:28
- 名前: ロン ID:.wDJ5nIg
- 2015年4月より近年の生活保護受給者の増加を踏まえ、生活保護に至る前の自立支援策の強化を図る目的で生活困窮者自立支援制度が施行され、生活全般のお困りごとをご相談できるとされています。
相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、 専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行いますので、現時点ではこの制度の利用を検討されてはいかがでしょうか。
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保険料滞納も無年金も自業自得であるという前提は忘れてはいけませんが ( No.3 ) |
- 日時: 2019/09/12 21:43
- 名前: 弱小保険者 ID:L/ElzvAs
- お悩み太朗様
>@介護保険滞納があり、自己負担3割になっている。
これは介護保険法に基づく給付制限措置(有期)ですね。 確かにこの状態だと高額介護サービス、及び負担限度額認定等の措置を一切受けることが出来ません。
>息子の収入と、本人の年金で、3人でなんとかやりくりしています。
息子さんの収入が不明ですが、もし収入自体が少ないようでしたら生活保護の相談となりますが… 生活保護の要否を審査する段階において、生活保護法上の『要保護者』という区分に判定される場合、 生活保護の受給自体は出来ないのですが、『境界層措置』の対象となります。
この境界層措置の対象になる場合、生保を申請した福祉事務所からその旨の証明書が交付されますので、 それを元に介護保険法上のペナルティを解除することが出来る場合があります。 (最初に給付制限措置を解除し、さらに介護保険施設入所の場合は負担限度額の区分も下げる)
ただし、非常に稀な事案なので、介護保険の主管課ではまず案内されませんので、ダメで元々で生活保護の 主管課へ相談&申請に行かれるべきでしょう。
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