期間延長は広く認めるべきで、いたずらに延長制限することの方が弊害で審査員の馬鹿さ加減を表す問題 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/09/08 16:02
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lIrAOPbs
- 認定期間の36カ月延長は、前回と同様の介護度となったケースで、状態の安定性があれば軽介護者でも認められるし、そもそも最新ルールは要支援者も36カ月に延長できるとなっていますので、その意味を考えるべきです。
期間延長することで誰かが不利益を被るとでもいうのでしょうか?期間延長しないことでより実態に即した要介護状態区分が担保されるなんて言う理屈も成り立たないはずです。
むしろ延長を認めているルールを無視して、機械的に期間延長制限することによって、認定審査にかかる費用は増えることになり、それは国民負担を無駄に増大させる結果にしかならない。
認定期間については、それがどの程度の期間が適正なのかという根拠は存在せず、期間などなくしてもよいのではないかという議論さえあります。区分変更申請という方法があるのだから、その意見は一理あるのです。
そんな中で、頑なに要介護状態区分の低い対象者の期間延長を認めないという保険者や認定審査委員の姿勢は笑止千万です。何様のつもりだと思っているのでしょう。
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ありがとうございました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/09/08 20:01
- 名前: riko ID:YSzi78Mo
- 不慣れで2重に文が入ってしまってすいません。
すぐのご返答本当にありがとうございました。 参考になると共に、アウェイだったので勇気も沸き、諦めず会議に臨み、 地域の方達のためにも緊張しますが頑張って 意見を言っていこうと思いました。 ありがとうごさいました。
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認定期間、長期で問題ないかと。 ( No.3 ) |
- 日時: 2019/09/09 08:59
- 名前: kinki ID:E0YYHQ1o
- 認定調査は人の眼は入り見守り機能になるため12か月。
⇒認定調査の趣旨から外れますよね。rikoさんと同意見です。
私は安定と見込まれる方はどんどん長期にした方がいいのではと考えています。会議の中ではアウェイです。 ⇒賛成です
介護度の変動時は、いつでも区分変更もできると思うのですが、 確かに軽くなる方もあり、悪徳ケアマネのプラン継続の危惧はどう判断すべきなのでしょうか?確かに不安です。 ⇒確かに、実態は軽くなっているのに、認定は重いままという事もありますが、それはある程度は仕方のない事だと思いますよ。 状態の変化に、細かく認定をあわせるのは不可能です。
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悪徳ケアマネやら人の眼やらと ( No.4 ) |
- 日時: 2019/09/09 09:34
- 名前: 白岡 ID:VYdURACY
- >認定調査は人の眼は入り見守り機能になるため12か月。
>悪徳ケアマネ
そうおっしゃる審査会ならば、もちろん認定調査はすべて行政側で行っているんでしょうね?
こんな話が漏れ聞こえたとしたら、うちの居宅介護支援事業所は調査業務の受託など遠慮させてもらいます。
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ありがとうございました。 ( No.5 ) |
- 日時: 2019/09/09 21:11
- 名前: riko ID:REIgN6gg
- 皆さん、貴重なご意見本当にありがとうございます。
なるほどと思いました。 地域の審査会に生かしていきます。 心強いです。 ほっとして感謝でいっぱいです。
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