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[2319] 軽度者福祉用具貸与の主治医照会の頻度について
日時: 2019/08/30 23:13
名前: 保険者給付係 ID:jb5jbZnw

軽度者の福祉用具貸与について、老企36号第2の9(2)のア、イに該当しない場合は、医師の医学的所見(照会文・口頭確認等)により認められております。

ところで、その所見は認定期間の間はずっと有効なのでしょうか。例えば最近の認定有効期間は2〜3年の方もおられ、その間何回かプランの見直しがあるはずですが、その都度主治医へ必要性確認のための意見照会が必要なのでしょうか。

また担当者会を開催する場合は専門的な意見聴取が必要なので、主治医所見も必要になり、軽微なプラン変更であれば、担当者会を含む一連の流れも省略できるので照会も省けると考えるのがよいのでしょうか。

もちろん新規・更新・区分変更の際は、必ず必要だと思われまが、認定有効期間中の取り扱いについてご教示ください。
メンテ

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法令解釈上は認定期間中は有効と判断できるのではないでしょうか ( No.1 )
日時: 2019/08/31 09:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JMJb9.yA

軽度者福祉用具貸与について医師の判断を要するものとは、認定調査票の基本調査だけでは判断ができない例外を判断するということになっています。つまり原則は基本調査であり、医師の意見によるものだけサービス担当者会議で必ず確認ということにはならないと思います。
メンテ

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