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[2289] ショートステイ利用中の病院受診について
日時: 2019/08/20 14:01
名前: すあき ID:096zd8oQ

お世話になっております。こちらではいつも勉強させていただいています。

今回お聞きしたいのは、特別養護老人ホームに併設のショートステイ利用中の病院受診についてです。

現在、当施設のショートステイをロングで使用されている方がいます。その方は自宅で過ごしておられるときからよく病院受診に行かれていたようで、当施設でも引き続き病院受診をされています。病院受診の送迎や対応は、御家族が対応してくださっています。
この病院受診について、ある職員から病院受診に行っている日は当施設の利用料金がタダになっていると意見がありました。
当方でも色々と調べてみたのですが、はっきりと答えが出せずわからないままです。ショートステイ利用中には急を要する受診以外は行ってはならないとどこかのサイトで目にしました…そこがどういくことなのか、わからないままです。

そこでお聞きしたいのですが、ショートステイ利用中に病院受診を行った場合は施設側の利益が減るのか、という点です。
また、介護保険と医療保険を同時に使うことができないのか、という点です。算定する際には何かしないといけないのか、という点を知りたいです。

分かりにくい文章で申し訳ありませんが、お力をお貸しください。よろしくお願いします。

メンテ

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ショート利用者も施設配置医師が診療するのが原則です。 ( No.1 )
日時: 2019/08/20 17:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:o5255id.

厚労省医政局通知「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」は短期入所生活介護にもテク移用されますが、同通知において、「配置医師以外の医師」については、入所者(もしくは利用者)を、「みだりに診療してはならない」という規定がありましたが、現在それは医かの規定に変わっています。

(1)患者の傷病が配置医師の専門外にわたるものであり、入所者又はその家族等の求め等を踏まえ、入所者の状態に応じた医学的判断による配置医師の求めがある場合に限り、医科点数表第1章第1部の初・再診料、医科点数表区分番号C000の往診料、医科点数表第2章第3部の検査、医科点数表第2章第9部の処置等に係る診療報酬を算定できる。
(2)(1)にかかわらず、入所者又はその家族等の求めや入所者の状態に応じた医学的判断による配置医師の求めが明らかではない場合であっても、緊急の場合であって、特別養護老人ホーム等の管理者の求めに応じて行った診療については、医科点数表第1章第1部の初・再診料、医科点数表区分番号C000の往診料、医科点数表第2章第3部の検査、医科点数表第2章第9部の処置等に係る診療報酬を同様に算定できる。

↑つまり短期入所生活介護についても医師配置があるので、基本的にはショート利用者であっても、ショート期間中は、「かかりつけ医師」のいる医療機関を受診するのではなく、かかりつけ医師より施設配置医師に情報提供をしてもらって、ショート利用中は、施設配置医師が診療を行い、処方箋などを出さねばならないのが基本であり、緊急時や、もしくは施設配置医師の専門外の診療のために、他の医療機関の受診の求め等が配置医師からある場合に限って、外来受診して、診療報酬を請求できるものであるということになります。

>ある職員から病院受診に行っている日は当施設の利用料金がタダになっていると意見がありました。

これはがセ情報です。原則施設配置医師が診療し、外来受診の場合は、基本的に施設の送迎で受診するのが本来でしょう。
メンテ

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