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[2272] 居宅の移転(廃止・新規)に伴うケアプランの取り扱いについて
日時: 2019/08/13 12:02
名前: 新人ケアマネ ID:/ys16uNw メールを送信する

初めまして。質問させていただきます。
私は居宅介護支援事業所にて勤務をしております。

今勤めている事業所が8月末日で廃止になります。その後、9月1日付で隣市にて新規にて開業いたします。

この場合ですが、9月分の提供表は8月中に現事業所にて作成を行いますが、9月に新事業所へ移行した際、そのままの計画として使用できないのでしょうか?

屋号はそのままですが事業所番号は変わります。
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できません。 ( No.1 )
日時: 2019/08/13 12:33
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.

できません。担当者が同じでも事業所は別ですから、9/1以降に新規開業する事業所の場合は、9/1以降ではないと計画作成は不可です。
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回答ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2019/08/13 13:24
名前: 新人ケアマネ ID:X2RmFJ1c

回答ありがとうございます。
9月1日以降、計画作成までの期間についてはサービスを受けることが出来なくなる
ということですね。


担当利用者への不利益を被るため、どうしたら良いか、
市の担当へ確認したところ、暫定プランを作成せよとの旨頂きました。
メンテ
サービスが受けられなくなるなんてことはありません ( No.3 )
日時: 2019/08/13 13:27
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.

>9月1日以降、計画作成までの期間についてはサービスを受けることが出来なくなる

そんなことはありませんよ。居宅サービス計画はあくまで現物給付の手段でしかないのだから、居宅サービス計画のない期間のサービスは、「受けられない」のではなく、「その間は償還払いでサービス利用する」ということになります。

また保険者と相談して、新規立ち上げ事業所であるという事情を考慮してもらって、9月中にサービス担当者会議等の一連の過程を経てプラン作成できれば、1日にさかのぼってその計画の有効性が認められ、9月当初から現物給付サービスとされる場合もあります。
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参考になりました。 ( No.4 )
日時: 2019/08/13 13:33
名前: 新人ケアマネ ID:X2RmFJ1c

ありがとうございます。大変参考になりました。
再度、担当職員へ相談してみます。
メンテ

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