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[2237] 養護老人ホームの契約入所について
日時: 2019/07/17 10:09
名前: ホルモンレセプター ID:2d3AOt.6

 養護老人ホームの相談員をしております。養護老人ホームの契約入所について教えてください。先日、メールで届いたJSWEEKLYに『事業所努力で空床を満たすことが可能に養護への適切な措置を行うよう技術的に助言 厚生労働省』のタイトルで養護老人ホームの空床を利用して契約入所ができる旨、説明が書かれておりました。具体的には、@定員の20%内に限って契約入所が可能であることA低額所得者(月収15万8千円以下)であることB被災者(発災害3年以内)C住宅確保要配慮者、と書かれております。例えば介護が必要になった場合、併設する特定施設は利用できるのか?料金設定に上限はあるのか?気になる点が多々あり、管轄の市町村へ確認をしようと思っているところではありますが、事前に法的根拠となる資料等があれば確認したいと思い、色々と探しているところであります。しかし、思ったように情報が集められないため、ご存じの方がいらっしゃいましたら、教えて頂ければ非常に助かります。
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現段階では行政情報以外のネット情報はない ( No.1 )
日時: 2019/07/17 15:27
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OOLEWMoo

その措置は、あくまで養護老人ホームの空き室活用による収益の確保策と、住宅確保難民となる恐れがある一定条件下の高齢者を結び付けた、「契約入所」でしかなく

>特定施設は利用できるのか?

この場合は、介護保険制度上のルールにおいて利用可否が決められるもので、その措置とはセットで考えるべき問題ではないし

>特定施設は利用できるのか?

これは契約事項ですから、条件である低所得者が負担できる範囲を、事業者との契約で定めればよいだけだと思います。

しかし新たな通知に基づく措置ですから、現段階では行政担当課に確認する方法しかないと思います。
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根拠となる資料があれば助かります(URL等) ( No.2 )
日時: 2019/07/17 17:00
名前: ホルモンレセプター ID:2d3AOt.6

masaさんありがとうございます。介護保険の利用や料金設定については、イメージができました。
 実は半年ほど前に当施設の空き部屋を契約利用できないか、規約、契約書等を作成して、行政担当課に相談したことがありました。「前例がないため判断できない。県に相談して欲しい。」とのことで、県に相談をしたところ、「管轄の市町村に相談して欲しい。」と責任転嫁、投げあいっこで、まったく話が進まず、挙げ句の果てには、進捗状況を問い合わせても「検討中です。」と逃げられるばかりでした。今回、このJSWEEKLYにあった情報を受けて、再度、行政担当課に投げかけてみようと思うのですが、相手を納得させる決め手となる資料があればと思っております。情報があればよろしくお願い致します。
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他にはないですって ( No.3 )
日時: 2019/07/17 18:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OOLEWMoo

JSWEEKLYにあった情報って、それが厚労省の見解だという現在唯一の資料でしょう。他に出てない段階ですって。
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他に情報はない ( No.4 )
日時: 2019/07/18 08:37
名前: ホルモンレセプター ID:lCNXrYBc

masaさん、ありがとうございます。やっぱりそうですか・・・。まったく他の情報が見あたらないので・・・。わかりました。JSWEEKLY情報を持って市に連絡をとってみます!
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養護老人ホームの契約入所 ( No.5 )
日時: 2019/08/19 20:32
名前: 社会福祉士 ID:ijqx43rI メールを送信する

ホルモンレセプターさん。
養護老人ホームで事務をしている者ですが、その後の市の見解を教えていただければ幸いです。宜しくお願い致します。
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養護老人ホーム契約入所に関するその後の展開 ( No.6 )
日時: 2019/08/20 13:08
名前: ホルモンレセプター ID:QM6hr/Pg

 全国労施協養護老人ホームの被措置者数に関する調査報告によると平成30年の平均入所率は90%となっており、最も入所率の低い沖縄県では、53%と総数の約半分が定員割れをしているといった厳しい状況のようです。
 こういった状況を受けてか、先月、7月2日に厚生労働省老健局より、各自治体の養護老人ホーム担当部局長宛に『養護老人ホームにおける契約入所及び地域における公益的な取組の推進について』通達がありました。通達内容を要約すると『養護老人ホームの空き部屋を活用して居住に課題を抱える地域住民を契約入所にて受け入れることができる』としたものです。契約入所については、収容の余力がある場合に限り、総数の20%範囲内で認めるといった取扱になっており、対象者を低所得者(月収15.8万以下)、被災者(発災後3年以内)※ただし東日本大震災被災者についてはこの限りではない、高齢者、障害者、子供(高校生相当まで)を養育している者、住宅の確保に特に配慮を要する者として国土交通省令で定める者(外国人、中国残留邦人、DV被害者、拉致被害者、犯罪被害者、矯正施設退所者、ハンセン病療養所入所者、生活困窮者等)と定めております。厚生労働省老健局からの説明では、これ以上のことについては触れられておらず、例えば、養護の人員配置とは別に配置基準を設けるのか、要介護状態になった場合に併設する特定施設を利用出来るのか等々、気になる点も多々あり、市や県に問い合わせを継続しておりました。
 そういった中、9月の中旬に養護委員会で県職員の方より、養護老人ホームの契約入所に関する説明会が開かれるとのことで、多少の進展はあるかと思っております。後ほどご報告をさせて頂きます。
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