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[2197] 介護付有料老人ホーム(一般形)の外部サービス利用について
日時: 2019/06/28 10:33
名前: macc ID:fHK19GaE メールを送信する

義父母が入居している住宅型有料老人ホームが、特定施設入居者生活介護の指定を受け介護付有料老人ホーム(一般形)に転換するとの説明が施設法人側からありました。

義父母は現在、外部の介護支援専門員を通して通所介護や訪問介護、福祉用具貸与を利用し良好な生活を送っており、今後も今までどおりの居宅サービスを利用したいと希望しています。

制度上、転換後もこれまでの外部サービスを利用する場合、10割負担となることは理解できますが、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)に次の条文があります。

第百七十九条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定特定施設入居者生活介護に代えて当該指定特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護サービスを利用することを妨げてはならない。

この条文をどのように解釈するか、ご教示願います。

@外部サービスを利用することは妨げないが、10割負担となる。
Aこれまでどおり1割(2割または3割)で外部サービスを利用することを妨げない。
Bその他の解釈

よろしくお願いします。
メンテ

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Aが正解で、制度上の利用者一部負担のみで外部の保険サービスを利用できます。 ( No.1 )
日時: 2019/06/28 11:33
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lVQSbt9.

その条文の意味は、特定施設としての指定を受けた有料老人ホームの住人が、必ずしも特定施設のサービスを受ける義務はなく、特定施設の指定ホーム(介護付き有料老人ホーム)の中であっても、特定施設のサービス以外の、外部のサービスを保険利用してもかまわないという意味です。ですから答えはAです。

これを特定施設側が妨げた場合、運営基準違反が問われ、指定取り消しになる可能性もあります。今まで住んでいた老人ホーム自体が特定施設を受けたからと言って、利用者がそのサービスを受けなければならない義務はないわけですから。
メンテ
ありがとうございます ( No.2 )
日時: 2019/06/28 13:08
名前: macc ID:fHK19GaE メールを送信する

masa 様

早速のご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。感謝申し上げます。
メンテ

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