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[2192] プラン変更時の主治医への交付
日時: 2019/06/25 13:52
名前: プラン ID:69m4HXac

医療系サービスをプランに位置づけている場合、関係ないサービス(福祉用具追加など)で、プラン変更する場合も、主治医にプランを送りますか?
さらに、受領書は必要ですか?
メンテ

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そのような場合でも交付しなければ運営基準違反になります。 ( No.1 )
日時: 2019/06/25 15:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lBoMrI8s

18年の居宅介護支援事業所の運営基準改正で、プランに医療系サービスを位置付ける際に意見を求めた主治医に居宅サービス計画の交付義務が課せられました。

この場合は、居宅サービス計画全体を交付するもので、意見を求めた医療系サービスの計画内容のみを表しませんので、計画書そのものを変更した場合、その変更プランを交付していないと運営基準違反です。

メンテ
交付の証拠は? ( No.2 )
日時: 2019/06/25 17:23
名前: プラン ID:69m4HXac

プラン交付した事は、記録だけで良いのですか?
受領書的なものは必要ないですか?
メンテ
市町村担当課の判断ですが・・・。 ( No.3 )
日時: 2019/06/25 18:08
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lBoMrI8s

交付の確認ルールは、行政指導担当課の判断でしょう。確実なのは受領記録をもらうことですが、医者もイチイチ受領書をかけないって怒られる人もいそうなので、交付の記録で十分のような気がしますが・・。
メンテ
ありがとうございます ( No.4 )
日時: 2019/06/26 09:03
名前: プラン ID:6Avu1/zM

ありがとうございます!
メンテ

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