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[2149] 障害福祉サービス、居宅介護、サービス変更について
日時: 2019/06/04 18:10
名前: もも ID:1ClZYGD6

初めて投稿致します。

障害福祉サービス、居宅介護の質問でした。
サービス計画書を作成し、利用者と相談の上サービス予定日時を決め、提供するわけですが、サービス日時が変更になった場合、サービス変更記録を書き、サ責に連絡をして実績記録表の計画、実施の欄に記入し、という手順があるかと思います。

特に精神の場合、体調的な理由で変更がとても多く、変更記録が大量になってしまうのですが、本人の自立に資するサービスとしてある障害福祉サービスの目的に沿って考えると、コミュニケーションを大切にしつつ、柔軟に対応することが必要かと思います。

質問なのですが、計画書に、利用者に関する諸々の事情と要望、それに応じた支援計画内容を明記していれば、変更に関して、監査などで強く指摘されることはないものでしょうか?

質問が分かりづらく、的外れじゃないか不安ですが、どなたか教えて頂けますでしょう。
よろしくお願いします。
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個別支援計画っていらないんじゃない?特に同行援護 ( No.1 )
日時: 2019/07/09 21:41
名前: 支援員A ID:mtwtcTrQ

相談事業所が作成するサービス利用計画とは別に事業所のサ責が作成する個別支援計画には、担当者、所要時間、日程等を記載することが基準上求められています。
ももさんの質問は、この個別支援計画で予定されていないサービスを提供した場合の対応ということでしょうか?
基準を杓子定規に解釈すれば、個別支援計画を見直した上でサービスを提供すべきという回答になると思いますが、さすがに行政もそこまで頭が堅くないと思います。契約した時間の範囲内であれば、実績ベース(時間は計画上の所要時間)での請求を認めると思いますので、所管する支給決定市町村に確認することをお勧めします。
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参考させていただきます。 ( No.2 )
日時: 2019/08/11 16:56
名前: sisi ID:BBZ/K3K.

現在勤めのグループホームていてい(https://www.teitei-grouphome.com)も同じような課題がありましたので、本レスを参考させていただきました。
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