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[2053] 総合事業 運動器機能向上加算
日時: 2019/04/10 19:50
名前: たく◆xJsOeGkQvo ID:7cNQewWU

通所型サービスにおける運動器機能向上加算について

○看護士が休んだため、本日の運動器機能向上加算の算定に必要な人員が確保できませんでした。4月の他の日は人員確保ができたとする場合、4月分の標記加算はどのようになりますか。
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極端な例 ( No.1 )
日時: 2019/04/10 20:36
名前: たく◆xJsOeGkQvo ID:7cNQewWU

極端な例で相談させてください。
看護士2名が第2週は毎日出勤し、そのうち1名が専従で利用者全員に対し運動器機能向上を図り、第2週以外は1名休んだ場合、加算が算定できますでしょうか。
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ネット掲示板の使い方を間違っている ( No.2 )
日時: 2019/04/11 08:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:34lQuZu.

そもそも予防通所介護はすでに介護・予防給付ではなく、嗜好尊事業になっているんだから、市町村事業での加算は市町村のルールでしかなく、全国共通の算定ルールも存在しないのに、なんでネット掲示板で尋ねてるの?市に聴くべき問題だろう。
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