このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[2005] 従業者の勤務形態一覧表について(運営基準と加算算定確認のための必要書類)
日時: 2019/03/12 21:53
名前: 薬局のケロヨン ID:6vZ06/.U

通所介護事業所の管理者をしています。

4月からサービス提供体制強化加算(T)ロの算定が可能となり、必要書類を準備しています。


1.運営基準の考え方は、サービス提供時間内に介護職員が何時間配置されているか、という観点でみます。
※定員40名であれば、介護職員は延べで42時間の配置を必要としている、ということです。

サービス提供体制強化加算(T)イ算定における、
”介護職員のうち、介護福祉士が40%以上であること”という事実を確認するための資料(勤務形態一覧表)を作成していて、常勤兼務(介護職員と生活相談員)の介護福祉士の職員Aの、サービス提供時間におけるそれぞれの職種の配置を介護職員4(時間):生活相談員3(時間)と按分した場合、
加算算定のために必要な勤務形態一覧表には、残りの1時間分をどの職種に振り分けるか、は事業所が任意で決定してよいのか、ということに疑問を感じています。
介護職員全体に対する介護福祉士の割合、という点で考えると、サービス提供時間以外の1時間を、介護福祉士として従事しているという設定にしていると、加算算定には有利な数字になりますよね。

このことを明確にするためには、運営基準に違反していないことを確認するための勤務形態一覧表と、加算算定のための勤務形態一覧表は、別々に作成する必要があるのか、ということにも疑問を感じています。

恐れ入りますが、ご教示いただけませんでしょうか。

メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

追記 ( No.1 )
日時: 2019/03/12 22:07
名前: 薬局のケロヨン ID:6vZ06/.U

当事業所は、提供時間を7時間として設定しています。
メンテ
相談員は職員Aだけではないですよね? ( No.2 )
日時: 2019/03/13 08:39
名前: SS ID:LKPYdsxo

そもそもサービス提供時間が7時間の場合は、職員Aは相談員7時間、介護職員1時間になるのではないですか?
当方ではそのように記載するように指導されています。他に相談員がいれば別ですが。
メンテ
返信ありがとうございます。 ( No.3 )
日時: 2019/03/13 09:47
名前: 薬局のケロヨン ID:8CEbKcMo

返信ありがとうございます。

生活相談員は2名おり、
Aは介護職員との兼務、Bは、管理者、他事業所の管理者との兼務をしています。

ので、Bの勤務時間の按分を、管理者2、他事業所管理者1、生活相談員を4としています。

そのため、提供時間7時間に配置する時間の不足分をAが3時間と設定しています。

人員基準上はこれでよいのかと思いますが、加算算定のための資料となる、延勤務時間の考え方についてご確認したいのですが。
メンテ
意味不明の質問ですね。 ( No.4 )
日時: 2019/03/13 12:34
名前: ina ID:Kj3Vpbw.

>4月からサービス提供体制強化加算(T)ロの算定が可能となり、必要書類を準備しています。

算定可能なら当然根拠となる書類があるわけでしょう?

何を確認したいのかわかりません。





メンテ
勤務表通りで良いのでは ( No.5 )
日時: 2019/03/13 18:52
名前: 悩める管理者 ID:Qd3Gxuwo

そんなに悩まずに勤務表で、各自の段を3〜4段にして
上の段は相談員の時間、下の段は介護職員の段にして
3時間と4時間(逆でもいいが)で設定したら良いのでは。
どちらに配置するかは、それは事業所の役割によって違うと思いますよ。

しかし、それを証明するのは各担当の福祉課の書式があるのではないですか。
30年度4月から2月までの合算した割り合いを入力し、開始前月(4月からなら3月の)の勤務表を提出すれば良いと思います。
おそらく、15日までぐらいだと思うので急いだ方が良いのではないですか?
メンテ
割合? ( No.6 )
日時: 2019/03/19 10:32
名前: あれはたぬきのせいだった ID:tVYUbIVg

>サービス提供体制強化加算(T)イ算定における、
”介護職員のうち、介護福祉士が40%以上であること”

(T)イは介護福祉士50%以上では?
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成