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[1954] 特養の看護師が点滴を行った場合の責任について
日時: 2019/02/20 00:31
名前: たけれい ID:h7iVIA8Y メールを送信する

特養に配置医師のきていない日に、特養の看護職員によって、配置医師が指示した点滴等の治療行為を行うなどの幅が広がった改正が以前にあったと思う。この件に関して、法的には、特養の医療体制の充実に確かにつながったと思う。が、もし、医師の指示を受けて点滴を行った特養の看護師のミスで利用者が危険な状態に陥ったとした場合、その指示をしたDrの配下ではない特養の看護師や施設も責任を問われることになるのでしょうか?
メンテ

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特養の看護職員は施設所属医師の配下として指示を受けることができるのです ( No.1 )
日時: 2019/02/20 14:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bNbXYjbM

>点滴等の治療行為を行うなどの幅が広がった改正が以前にあったと思う。

この部分については下記参照ください。

参照:この通知改正は、特養関係者が待ち望んだものだ
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52048286.html

>医師の指示を受けて点滴を行った特養の看護師のミスで利用者が危険な状態に陥ったとした場合、その指示をしたDrの配下ではない特養の看護師や施設も責任を問われることになるのでしょうか?

特養の看護師は、特養所属医師の配下ですよ。医師が別に医療機関に勤めていたとしても、特養の所属医師という身分で指示を出しているのですから、施設の看護職員はその配下であり、それ故に指示により医行為を行うことができるのです。

よって配下でないという間違った理屈で、責任が免じられることはありません。
メンテ
参考にさせて頂きます。 ( No.2 )
日時: 2019/02/20 14:39
名前: たけれい ID:JRgConCQ

ありがとうございました。
メンテ

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