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[1905] 事故報告書の提出について
日時: 2019/01/25 16:07
名前: 新米相談員 ID:3xQX/hb2

県の実地指導で事故報告書の提出について改めて指示がありました。

入所者に医療処置をした場合、まず役場に第一報を入れ、報告書を作成したら1週間以内に提出してください。

小さな皮膚剥離等の処置でも報告が必要ですかと聞いたら、「いただいています。」との役場担当者の回答でした。

他の県ではどうなのでしょうか?
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事故報告対象をどの程度までとするかは各県の判断です ( No.1 )
日時: 2019/01/25 17:43
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lBoMrI8s

事故報告書を提出すべき対象事由については、各都道府県で定めているはずです。

通常医療処置を伴うだけで事故報告ということにはならず、外部の医療機関で治療を受けた場合(施設内の同程度の治療を含む) に報告させている地域が多いですが、県の指導であればそれに逆らう法的根拠は事業者は持ち合わせていません。
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当市でも医療機関受診が目安です ( No.2 )
日時: 2019/01/26 08:05
名前: 事務員 ID:xbd79Y6E

医療機関で受診した場合は事故報告書を提出するように指導されています。余談ですがインフルエンザやノロウィルスなどの感染症が発生した場合も事故報告書の提出を言われます。保健所に届ける基準のものとは別のものです。
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回答ありがとうございます。 ( No.3 )
日時: 2019/01/26 11:58
名前: 新米老健相談員 ID:nP0thu8s

ありがとうございます。

県の指導ですので素直に従うようにします。
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