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[1869] 居宅療養の利用票
日時: 2019/01/07 14:19
名前: ケアマネKK ID:d77ndlpg

居宅ケアマネです。
居宅療養管理指導をプランに位置づける場合、プラン上にはもちろん記載しますが、利用票にはのせなくてもよいですか?
メンテ

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居宅療養管理指導は給付管理対象外で区分支給限度額の適用も受けません ( No.1 )
日時: 2019/01/07 15:15
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wm8SmHDo

居宅療養管理指導は、医師の判断で必要に応じて実施されるため、居宅介護支援事業所のケアマネが立案する居宅サービス計画に位置づけがなくとも、現物給付で保険給付されるサービスです。

このサービスもケアプランに位置付けるという意味は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)」の第十三条四 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービス(法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスをいう。以下同じ。)以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。

↑この規定に基づいてケアプランに位置付けるという意味にしか過ぎません。よって第2表に載せておればよいだけの話です。

このサービスは給付管理の対象外サービスで、区分支給限度基準額の対象外サービスですから、第6表:「サービス利用票(兼居宅サービス計画)」には載せる必要がないものです。
メンテ
ありがとうございました。 ( No.2 )
日時: 2019/01/07 15:19
名前: ケアマネKK ID:d77ndlpg

めちゃめちゃ助かりました。ありがとうございました。
メンテ

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