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[5807] 在留資格「留学」の方を人員配置基準に含めることは可能でしょうか。併せて日本語能力資格についても教えてください。
日時: 2026/01/31 15:56
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:naBdFxwY

在留資格が「留学」とされている外国人留学生をアルバイト(非常勤介護職員)で雇用した場合、介護職員の人員配置基準に含めることは可能でしょうか。

またその際に日本語能力試験 N3でも人数に含めることはできますでしょうか


外国人介護人材に係る人員配置基準上の現状の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001144296.pdf

上記6ページのように、
「EPA」「技能実習 介護」「特定技能1号」「在留資格 介護」であれば算入できることは承知しております。

ページ下部に注釈で、なお、在留資格「留学」では、資格外活動の労働について週28時間の上限があることに留意とありますが

今回はこの在留資格「留学」の人材を雇用した場合人員配置基準に含められるかどうかを教えて頂きたいです。

ご教授くださいますよう宜しくお願い致します。
メンテ

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ご教授ください ( No.9 )
日時: 2026/02/04 09:46
名前: なのは ID:5yHl4.L6

ちい様
〉5年介護職を続ければ資格が取れなくても、その後日本で働き続けられるので、外国人にとっては介護福祉士の資格ってあってもなくてもいいみたいな感覚のようです。事実、出入国管理局の職員からは、一度不合格になったら5年かけて勉強する外国人はほとんどいない、というようなことを聞きました。

知識不足で申し訳ありませんが、介護福祉士の試験に合格しなくても5年働けば働き続ける事が出来るように制度が変わったってことですか?
メンテ

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