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[5739] 個別機能訓練計画書3カ月更新について
日時: 2025/11/27 08:31
名前: xp◆CulCCip/zY ID:a7oAtRPY

特養で勤務する機能訓練指導員です。悩んでいることがあります。
機能訓練の期間が9月1日〜11月30日のプランの作成日が8月20日、説明日が8月25日。12月1日から更新となる計画書の作成日が11月25日、説明日が11月30日。

@12月1日から行うプランの作成を前月の11月中に作成、説明を行っても構わないのでしょうか?期間を記入する欄が無いので11月に作成、説明してしまうとそこから3ヶ月になるのではないかと悩んでおります。A作成日と説明日が別日でもいいのでしょうか?一緒にしなければならないと指摘され悩んでおります。B上記で書いたような形で計画書の3カ月更新を行うと作成日、説明日共に3カ月を超えてしまっていますが問題ないのでしょうか?3カ月というのが3カ月以内に行わないといけないのか、概ね3カ月で上記の更新の仕方で問題ないのか悩んでおります。個別機能訓練計画書に期間を記入する欄があると嬉しいのですが、、、ご教示いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
メンテ

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民法はむずかしいですね・・・ ( No.9 )
日時: 2025/11/28 09:43
名前: とおりすがり ID:q5QJgvB2

いつもお世話になります。

民法の期間の計算のところの解釈についてだけ、補足を…と思い、書かせていただきます。

民法第140条は、No.5のmiffy様が引用していただいたとおり、いわゆる「初日不算入」のルールを定めています。
よくある「請求があった日から1か月以内」という場合で、
請求日が今日(11/27)だとすると、「11/27から」ではなく、「11/28から」カウントしましょうねというルールです。

141条は、その終了日の考え方を示していて、ここでの「末日」は、「期間の最後の日」を指しています。
つまり、「期間の最終日の終了」をもって期間は満了しますよということです。
「日の終了」は、翌日の午前0時が到来した瞬間ですので、期間の最終日が、「11/27」だった場合には、「11/27 24:00」になります。

No.7で通行人B様がご指摘されている、143条については、第2項までセットで解釈する必要があります。
通行人B様が引用されていますとおり、
第2項で「週、月、年の初めから…起算しないとき」とあるので、
第1項は「週、月、年の初めから起算するとき」を規定しています。

ですので、No.6のsuke様の事例は、「月の初めから」起算していますので、第1項が適用され、暦どおりの3か月になります。
9/1から3か月の場合は、3か月の終わりになりますので11/30が満了日になります。

一方で、xp様の事例は、「月の初めから起算しないとき」なので、第2項が適用されますので、No.8で通行人B様が指摘されているとおりになるかと思います。

その他、例外が多々ありますので(143条第2項但し書きの月末調整、142条の満了日が休日だった場合、お互いに合意していれば初日参入、商慣習など)、厳密にやる場合には注意が必要かと思いました。
メンテ

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