訪問面接をモニタリング訪問として論じているので、そういう回答になります。 ( No.9 ) |
- 日時: 2025/05/11 09:50
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kjesiArs
- トリプルレモンさんの疑問ですが、モニタリングというのは2種類あることを理解していないように思います。
基準省令13条十三に規定されている「居宅サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)」は居宅訪問をしはなくても実施可能です。
一方で同条十四イ少なくとも一月に一回、利用者に面接すること。
↑これは居宅訪問が必須です。そして訪問面接のことも「モニタリング訪問」と呼ばれており(通称ですが)、本スレッドはそちらを論じています。
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