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[5510] 居宅介護支援のモニタリングを利用者に拒否される場合の対応について
日時: 2025/04/25 11:34
名前: ななし ID:OG.KPYW6

居宅介護支援の月1回のモニタリングをする際、利用者の激しい拒否があり、自宅を訪問しても「警察を呼ぶ」と言って面会してもらえなかったり、電話連をしても着信拒否されて、連絡が取れない場合は、面会できないことに対して「特段の事情」に該当するでしょうか?
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訪問面接をモニタリング訪問として論じているので、そういう回答になります。 ( No.9 )
日時: 2025/05/11 09:50
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kjesiArs

トリプルレモンさんの疑問ですが、モニタリングというのは2種類あることを理解していないように思います。

基準省令13条十三に規定されている「居宅サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)」は居宅訪問をしはなくても実施可能です。

一方で同条十四イ少なくとも一月に一回、利用者に面接すること。

↑これは居宅訪問が必須です。そして訪問面接のことも「モニタリング訪問」と呼ばれており(通称ですが)、本スレッドはそちらを論じています。
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