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[5397] カンファレンスと書類の日付の解釈について
日時: 2025/01/28 16:01
名前: 不安リハ ID:b6xcOLRU

質問させていただきます。

現在勤務の老健にて、入所リハビリテーション計画書の作成日時について、入所カンファレンスが相談員や各部署職員の関係で、毎月定日になっており、開催日が必ずしもちょうど三か月でなく、入所日から計算して、三か月より前に開催の日もあれば、三か月をすぎてからの開催もあります。月までまたぐようなことはありません。

リハ部門では、三か月より前の開催であれば、カンファレンス開催の日付にて作成、三か月すぎてからの開催であれば、カンファレンス開催の日付でなく、前回リハ計画書作成より三か月の日付にて作成しております。(三か月以上間が空かないように。この場合、徐々にカンファレンス開催日とリハ計画書作成の日付のズレが大きくなっている場合もあります)

作成計画書はどれも3か月として作成していますが、このカンファレンス開催日とリハ計画書作成日のずれは、本来よいものでしょうか?
また、対応は現在のままで良いのでしょうか?

私自身の解釈では、そもそも事務方で三か月の期間を守る必要があると感じているのですが…。

事務方の書類はすべてカンファレンス開催日の日付にて作成しており、リハが3か月毎の更新にそっているため、事務方の日付のズレが大きくなっている計画書もあります。
メンテ

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3月の捉え方について ( No.9 )
日時: 2025/02/01 13:03
名前: ND ID:yZVsbNfk

結論から申し上げますと、文書によって3月の捉え方が異なっているのではないかと考えます。

通所リハビリテーションの認知症短期集中リハビリテーション実施加算(T)および(U)の算定要件には、算定期間についての規定があり、今回議論されている3月の使い方が整理されているので参考になると思います。

留意事項通知(老企第36号)
8 通所リハビリテーション費
⑾ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算についてG より算定期間の箇所を一部抜粋
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(T) 退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(U) 退院(所)日又は通所開始日の属する月から起算して3月以内

(T)は、起算日から翌々々起算日まで算定可能(最大90日程度)。
(U)は、起算日の属する月から翌々々月の月末まで算定可能。起算開始が月頭or月末により算定期間に30日程度の変動が生じることがあり、ここが本スレッドで意見が分かれる原因になったのではと推測します。

つまり起算開始が「日」か「月」かによって、1月は「30日」もしくは「1か月間」に解釈が変わっているように思われます。そして起算開始を「月」とする場合は算定期間に最大で30日のずれがあるような錯覚も生じますが、そもそも起算を月単位で考えていけばそこまで問題にならないはずです。
強いて言えば、起算開始後の1回目の見直しの時にまごつくか、No.5で指摘されている月跨ぎで問題になるかくらいではないでしょうか。

本スレッドで問題提起されているカンファレンスの開催時期やリハ計画書の作成日については後者の「月」の考え方、短期集中リハビリテーション実施加算については前者の「日」の考え方が適応されると考えればつじつまが合うのではないでしょうか。
メンテ

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