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[5832] 介護老人福祉施設(定員50名)、併設型短期入所生活介護(定員20名)の看護体制加算について
日時: 2026/03/02 16:46
名前: ナイトウ ID:nl74INdQ

介護老人福祉施設(定員50名)、併設型短期入所生活介護(定員20名)の看護体制加算について可否をお伺いしたく、投稿させていただきました。


@ 常勤の看護職員が3名在籍している場合
特養に2名配置、短期に1名配置と考えて、特養にて看護体制加算(T)イ、短期にて看護体制加算(T)を算定

A 常勤の看護職員が3名在籍している場合
特養に3名配置と考えて、特養にて看護体制加算(T)イ、看護体制加算(U)イを算定、短期にて看護体制加算の算定なし

B 常勤の看護職員が4名在籍している場合
特養に3名配置、短期に1名配置と考えて、特養にて看護体制加算(T)イ、看護体制加算(U)イ、短期にて看護体制加算(T)を算定

C 常勤の看護職員が5名在籍している場合
特養に3名配置、短期に2名配置と考えて、特養にて看護体制加算(T)イ、看護体制加算(U)イ、短期にて看護体制加算(T)、看護体制加算(U)を算定


上記内容はそれぞれ可能であるか、また、不可能である場合はどの点が問題であるかをご教示いただきたく思います。また、特養にて看護体制加算(T)イ、看護体制加算(U)イ、短期にて看護体制加算(T)、看護体制加算(U)すべて算定するには常勤看護師が最低でも5名必要ということで間違いないでしょうか?

初歩的であり、また類似の質問を他の方もなさっているところ恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
メンテ

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No.2 A の短期での算定 ( No.8 )
日時: 2026/03/07 09:52
名前: 通行人B ID:JFgbZz.I

「A短期に常勤専従1名配置(正看1)」の場合は、看護体制加算(T)だけでなく、看護体制加算(U)も算定できるのでは?

看護体制加算(U)での看護職員の配置基準は、特養と短期で、次のとおり違っています。

・特養: 看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であり、かつ、指定介護老人福祉施設基準第2条第1項第三号ロに定める指定介護老人福祉施設に置くべき看護職員の数に1を加えた数以上であること。

・短期(空床短期以外): 看護職員の数が、常勤換算方法で、利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること。

なお、「入所者の数」「利用者の数」は、「定員の数」ではなく、人員基準欠如減算の場合と同様(人員基準の場合も同様)に「当該年度の前年度の平均を用いる」ことになると考えます。

(補足)
看護職員の人員基準での「超えて」について
・入所者の数(=前年度の平均値)は、前年度の入所者延数÷前年度の日数(小数点第2位以下切り上げ)なので、計算上は、●.1〜●.9の数も出てきます。
・したがって、入所者の数が「50を超えて」は、「51以上」ではなく、「50.1以上」になるのでは。
メンテ

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