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[5739] 個別機能訓練計画書3カ月更新について
日時: 2025/11/27 08:31
名前: xp◆CulCCip/zY ID:a7oAtRPY

特養で勤務する機能訓練指導員です。悩んでいることがあります。
機能訓練の期間が9月1日〜11月30日のプランの作成日が8月20日、説明日が8月25日。12月1日から更新となる計画書の作成日が11月25日、説明日が11月30日。

@12月1日から行うプランの作成を前月の11月中に作成、説明を行っても構わないのでしょうか?期間を記入する欄が無いので11月に作成、説明してしまうとそこから3ヶ月になるのではないかと悩んでおります。A作成日と説明日が別日でもいいのでしょうか?一緒にしなければならないと指摘され悩んでおります。B上記で書いたような形で計画書の3カ月更新を行うと作成日、説明日共に3カ月を超えてしまっていますが問題ないのでしょうか?3カ月というのが3カ月以内に行わないといけないのか、概ね3カ月で上記の更新の仕方で問題ないのか悩んでおります。個別機能訓練計画書に期間を記入する欄があると嬉しいのですが、、、ご教示いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
メンテ

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民法第143条でも、第2項のほう ( No.8 )
日時: 2025/11/28 07:16
名前: 通行人B ID:9KjnwoXA

民法第143条第2項が適用されるので、8月25日から3か月は、11月25日が応当日になり、その前日の11月24日が満了日になります。

民法
第143条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
メンテ

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