介護給付の限度額を超える部分は障害福祉サービスの利用が可能です ( No.8 ) |
- 日時: 2025/10/09 14:30
- 名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:VeR38tAI
- 介護保険の区分支給限度額を超過するサービスについては、介護保険で使用することは法令的には可能です。
ただし、すべてのサービスでそれができるのではなく、ケースバイケースによって違います。
65歳になったことにより障害福祉サービスを打ち切ったことに関しての違法性を説いた天海訴訟(令和4年3月22日 最高裁判決)では、65歳になったことにより障害福祉サービスの支給を打ち切ったことについては適法との判断がされています。(その後、再度訴訟がなされ現在も係争中) しかし、その判決文の中で、介護保険制度の利用を前提とした上で、それでも足りない場合には障害福祉サービスの併給が可能との記載があります。 (なお、同様の訴訟である浅田訴訟においては、65歳になったことを理由に一律に障害福祉サービスの支給を打ち切ることは違法との高裁判決が出て行政側が上告断念により判決が確定しています。)
このことから、訪問介護を支給限度額いっぱいまで使用しても足りない場合には、障害福祉サービスの指定居宅介護(または重度訪問介護)の利用が可能と考えられます。
ただ、どちらのケースも65歳到達前にかなりの時間の障害福祉サービスの支給を受けていたことから、一概に、介護保険では足りないから障害福祉サービスを使用したいという申し出が受け入れられるかは不明です。 (天海訴訟では、月70時間の重度訪問介護を利用。浅田訴訟では、月223時間の重度訪問介護を利用)
参考 令和5年(行ヒ)第276号 行政処分取消等請求事件 令和7年7月17日 第一小法廷判決(※天海訴訟の再度の訴訟) 「(6)被上告人は、平成26年9月3日、上告人に対し、要介護認定申請及び自立支援給付申請をした。被上告人は、同年10月16日、要介護状態区分を要介護1とする要介護認定を受けるとともに、同年11月6日、障害福祉サービスの種類を居宅介護、支給量を身体介護月10時間及び家事援助月7時間30分、有効期間を同年9月3日から同年12月31日までとする支給決定を受けた。」 「総合支援法7条及びその委任を受けた総合支援法施行令2条は、自立支援給付は、当該障害の状態につき、介護給付のうち自立支援給付に相当するものを受けることができるときは、受けることができる介護給付の限度において、行わないものとしているところ、これは、要介護認定申請や要介護認定がされたか否かにかかわらず、介護給付のうち自立支援給付に相当するものを受けることができる場合には、その限度において介護給付が優先され、自立支援給付が行われないこと」 ↑上段は、実際の支給状況。下段は、必要な障害福祉サービスの内、介護給付で賄える部分は介護給付するという意味。つまりは、介護給付で賄えない部分は障害福祉サービスが利用できる。
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