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[5594] 勤務表の「常勤」「非常勤」「専従」「兼務」表記
日時: 2025/07/19 09:48
名前: 腰痛もち職員 ID:3.OgPNjc メールを送信する

特別養護老人ホームの介護職 兼 事務員です。
勤務表の「常勤」「非常勤」「専従」「兼務」表記の件で疑問があります。勤務表標準様式で「A 常勤専従」「B 常勤兼務」それぞれを「D 非常勤兼務」と勤務形態の区分を記入していますが、例えば同一人物の職員が看護師と栄養士の職務(ダブル資格)を時間や日を分けて職務に就く場合(同時並行的に行わない場合)ではどこに該当するのでしょうか?同時並行的に行える、例えば介護支援専門員と生活相談員は「B 常勤兼務」と表記しています。また、他事業所を跨いで兼業する場合は時間ごとに分けて勤務表を作成し、それぞれを「B 常勤兼務」と区分表記しています。
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昔の懐かしい思い出です。 ( No.8 )
日時: 2025/08/30 17:13
名前: saku ID:62hteh3g

 生活相談員も常勤専従だから、介護の仕事を手伝っても良いが介護職としての配置基準の介護職としては算定できない。

 介護支援専門員は入所者の処遇に支障がない場合、常勤兼務として、配置基準の介護職1.0と介護支援専門員1.0として算定できる。常勤兼務として常勤換算1.0を2職種で選定できるのは介護支援専門員だけの特権です。

 施設長も、管理上支障がない場合、常勤兼務として、施設の多職種として兼務出来るが、兼務した職種は配置基準の常勤換算1.0は算定できない。サテライト施設の管理者も兼務できる。介護支援専門員・生活指導員・管理栄養士もサテライト施設の兼務をできるが、利用者100人が上限で、それ以上の場合は更に配置が必要。

 看護職は短期入所介護、機能訓練指導員、デイサービスと兼務出来るが、選任ではなく兼務。特養で看護体制加算算定する場合は、正看護師で常勤専従。地域密着特養で日曜日等に正看護師1名しかいない場合は短期入所を手伝える。常勤専従は配置基準の考え、短期入所介護を手伝っても常勤換算には算定できない。配置基準上は特養の常勤専従です。

 一番めんどくさいのは、地域密着、管理者なら2ユニット。小規模多機能介護と地域密着特養との管理者の兼務は可。介護支援専門員も兼務可。
 小規模多機能介護の管理者は事業所内の介護支援専門員と兼務可。但し小規模多機能介護と地域密着特養の場合、管理者同士、介護同士の1職種のみ兼務は可。

 10年ぐらい前、実地指導で介護支援専門員・生活相談員・管理栄養士が育休明けの勤務で時短勤務をしている場合、常勤専従にならないので配置義務違反。足りない場合は時短勤務中は代替の職員を雇用して下さいと言われ、厚生省は育児支援と介護の配置基準の両方満たせと言うが、介護支援専門員・生活相談員・管理栄養士は育児があるので、配置しづらくなってしまいませんか?と疑問を問いかけたら、翌年、配置基準が改正になり、時短勤務でも常勤配置と同じに考えるよなりました。
 
 配置に関しては、加算の算定等の場合、法令の配置基準等、少し難しいと思いますが、理解すれば簡単です。保険者によっての運用の違いやローカルルールが無いから慣れればかんたんです。

 十数年前にこの掲示板で何度も勉強させて頂き、masaさんには助けて頂いたのは、懐かしい思い出です。 
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