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[5562] 契約書等の書類の保管について
日時: 2025/06/17 12:59
名前: デイサービス管理者 ID:w5SJ/zPA

利用終了になった方の書類整理をしようと思っています。
契約終了になった日からサービス提供記録を2〜5年(自治体により)保管となっておりますが、契約書・重要事項説明書は調べても保管が必要とは見つけられませんでしたが必要なのでしょうか?

終了になった方の書類が嵩張るので、PDFにしようと思っていましたが、契約書等は製本テープをつかっており、はがすのが大変でして

それとも、契約書等に守秘義務は利用終了になっても継続するとの文言があるため、契約書類に関しては2〜5年関係なく、保管が必要なのか知りたかったです。

ご指導お願い致します。
メンテ

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生活保護法による介護扶助の運営要領について(修正) ( No.8 )
日時: 2025/06/20 16:28
名前: miffy(スマホから) ID:E8sa6Lo6

(すみません、入力がおかしくなっていましたので修正し、再投稿します)

介護券が介護の報酬に関する帳簿及び書類に該当するのか(No5の規程)について更に調べてみました。
生活保護法による介護扶助の運営要領について(平成一二年三月三一日)(社援第八二五号)
第五.介護扶助実施方式 二.介護扶助の決定 (六)介護券の発行
(エ)介護券の保管及び処分
福祉事務所において介護給付費公費受給者別一覧表を点検する際、指定介護機関に対して、介護券を交付したものについての請求であるか否かの確認が必要となることが予想されることから、指定介護機関は、福祉事務所における確認作業までの間、介護券を保管し、確認終了後は指定介護機関の責任の下、処分すること。
なお、指定介護機関における介護券の保管期間については、管内福祉事務所におけるレセプトの点検期間を考慮し、各都道府県市において定めることとする。
生活保護法による介護扶助

福祉事務所はこの運営要領に基づき、当県ではNo5でお示しした規程も含め、5年と定めていると考えます。
メンテ

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