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[5510] 居宅介護支援のモニタリングを利用者に拒否される場合の対応について
日時: 2025/04/25 11:34
名前: ななし ID:OG.KPYW6

居宅介護支援の月1回のモニタリングをする際、利用者の激しい拒否があり、自宅を訪問しても「警察を呼ぶ」と言って面会してもらえなかったり、電話連をしても着信拒否されて、連絡が取れない場合は、面会できないことに対して「特段の事情」に該当するでしょうか?
メンテ

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「訪問」と「モニタリング」は別の認識でした。 ( No.8 )
日時: 2025/05/10 17:10
名前: トリプルレモン ID:maQ1iB6s

ななしさんの質問はNo.1で解決していると思います。

モニタリングについての確認ですが、
「訪問」して「モニタリング」を行う。ではなく
「訪問」と「モニタリング」を行う認識でいました。


モニタリングの実施(第 14 号)
介護支援専門員は、モニタリングに当たっては、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、主治の医師、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、当該指定居宅サービス事業者等の担当者との連携により、モニタリングが行われている場合においても、特段の事情のない限り、少なくとも1月に1回は利用者と面接を行い、かつ、少なくとも1月に1回はモニタリングの結果を記録することが必要である。また、面接は、原則、利用者の居宅を訪問することにより行うこととする。

字面だけ見ると、自宅訪問前にモニタリングが行われている可能性があり、面接とモニタリングの記録はモニタリング後であると思いました。
そうなると三重県のQ&Aでモニタリングを行ったとしても、面接が残ってしまうため、減算要件に該当してしまうのではないでしょうか。
メンテ

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