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[5502] 地域密着型特養の看護体制加算Tの算定要件について
日時: 2025/04/15 18:12
名前: 特養事務職員 ID:6m7ZSpHo

地域密着型特養の看護体制加算Tの要件である、常勤の看護師1名の配置について、
看護師1名の配置は専従でなければいけないのでしょうか?

保険者より
「算定要件が併設ショートステイと切り離して別に常勤・専従の看護師1名配置が必要」と指摘を受けております。

併設している10名のショートステイとの兼務をした場合は看護体制加算Tの算定は不可でしょうか?

青本には
「併設の短期入所生活介護事業所における看護師の配置にかかわらず、地域密着型介護老人福祉施設施設として別に1名以上の常勤の看護師の配置を行った場合に算定が可能である」
と記載されています。
上記の内容が保険者の指摘されている、ショートステイと切り離して別に常勤・専従の配置と読み取るのでしょうか?
メンテ

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案分は常勤換算の基本ではない ( No.8 )
日時: 2025/04/18 09:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:TBM7EqIQ

1以上に満たなかったら当然Uは算定できません。自分のところの配置状況を当てはめて計算すればよいだけの話でしょ。小学生問題ですよ。

問80はどちらかがTを算定できるのだから、どちらかに常勤配置されているってみなすことができるっていう意味でしょう。

それと常勤換算の基本は案分じゃないよ。基本は勤務表などで実配置時間を見て決める問題。特段の事情があって案分しかできない場合のみそれが認められるってことで、この部分はきちんと実労働時間を示さないとダメだとするローカルルールもあり得るので注意が必要。
メンテ

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