ケアプランの変更が必要、ただ、勘違いしていました ( No.7 ) |
- 日時: 2026/06/24 11:31
- 名前: KR ID:4q1s7Xo2
- 最初この投稿をみていた時に、私も「プランの変更が必要か!わかってなかった!」と思って改めて調べていました。そんななか、masaさんの「居宅サービス計画の第6表サービス利用票のことですよ」という投稿を見て、ああ、それのことを言っていたのか!と自分が勘違いしていたことを理解しました。
私は、この投稿を見たときに利用の振り替えの時には「居宅サービス計画書の第2表の変更が必要」という話なのか?と思っていました。
その後いろいろ調べた際に、松山市の総合事業のQ&Aですが、
※1サービス利用の振り替えについて 〇予定日にサービスが入らなかった場合の振り替えの考え方につい て ●週単位での計画としているものについては、同週内での振替が原則ですが、やむを得ない場合は前回のサービス提供日から次回のサービス提供日までの間での振替としてください。なお、振替ににより連日でのサービス提供となる場合はニーズの確認が必要です。
と書いてあるので、プランの頻度のところに「〇回/週」となっていれば、その週に限り、利用曜日を変えても回数があっていれば、変更できる、という解釈ではないのかな?という理解に行き着いたので、それを書き込もうと思っていたのですが、該当のmasaさんのコメントを見て、確かに6表はサービス提供票と連動する内容だし、変更しなきゃダメだわと思い当たり、これは確かにケアプランの変更にあたるな、と理解できました。
ただ、回数自体が変わる場合は2表の変更が必要か?ということや、色んな地域での指導で、@軽微な変更でいい、A軽微でないのでプランごと変更が必要、B特に変えなくてもいい、と指導内容が別れているので、最終、管轄する役所に確認が必要なのかな?とも思います。
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