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[5752] 看護師の兼務について
日時: 2025/12/08 19:50
名前: 七紙の管理者 ID:ZckLvaOs

通所介護の指定更新手続きの際に、常勤雇用の看護師が特定施設入居者生活介護と通所介護の兼務をしている場合、勤務形態一覧表上では、「非常勤で兼務」の位置づけになると行政から指導がありました。(これは私の認識不足でした)
その場合、特定施設入居者生活介護の勤務形態一覧表でも該当看護師は「非常勤で兼務」となるのでしょうか?
人員基準にある、「1人以上は常勤であること」が守れておらず人員基準違反となるのでしょうか?

また、指導の際に「通所介護の運営規程や重要事項説明書等も全て常勤ではなく非常勤と表記するように」と指導がありました。

過去の実地指導でも一度もこういった指導がされなかったので、戸惑っております。
また、2年前の特定施設入居者生活介護の指定更新時は、通所介護と兼務している看護師を「常勤」と表記して特に指摘はされませんでした。

自分なりに色々と調べたのですが、明確な答えが得られなかったので、皆様からご教示いただけれと思い投稿させていただきました。「ローカルルールだから直接聞くしかない」と言われればそれまでですが、ぜひとも宜しくお願い致します。
メンテ

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通所介護の看護職員配置基準について確認させてください ( No.7 )
日時: 2025/12/09 11:15
名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:auqbVybk

@病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携は可
【参考】
看護職員については、指定通所介護事業所の従業者により確保することに加え、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により確保することも可能である。
<解釈通知「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」>

A併設介護施設との兼務も可
※都道府県毎の根拠しか見つけられませんでした。

【参考】
◇併設施設及び事業所との兼務は可能ですが、併設施設等に勤務している時間は、通所介護事業所に勤務している時間に含むことはできません。
<令和7年度介護保険事業者説明会・通所介護資料9ページ〜群馬県監査指導課>
https://www.pref.gunma.jp/uploaded/attachment/664592.pdf#page=9

◇当該通所介護事業所の同一敷地内又は道路を隔てて隣接する同一法人の介護保険施設等で従事している看護職員が直ぐに駆けつけることができる体制を確保すること。
<令和6年度集団指導・通所介護7ページ〜富山県厚生部高齢福祉課>
https://www.pref.toyama.jp/documents/46539/08_tsuushokaigo.pdf#page=8

解釈に誤りがありましたらご指摘ください。
メンテ

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